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平成十五年農林水産省令第七十二号

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二条第一項及び第三項、第三条第一項第九号及び第二項、第六条、第七条、第八条、第九条第一項から第三項まで、第十条第三項、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条第三項、第十五条(第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第十七条、第十九条第六項並びに附則第二条第二項並びに牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百号)第四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 牛個体識別台帳(第三条〜第六条)
  • 第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理(第七条〜第十九条)
  • 第四章 特定牛肉の表示等(第二十条〜第二十七条)
  • 第五章 雑則(第二十八条・第二十九条)
  • 附則

第一章 総則

(法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)

第一条牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。
一出生直後に死亡した牛
二輸入された牛のうち、家畜防疫官(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に規定する家畜防疫官をいう。以下この号において同じ。)が指定すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に規定すると畜場をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され当該と畜場でとさつされる牛

(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)

第二条法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
一食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの
二牛肉を肉ひき機でひいたもの
三牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの

第二章 牛個体識別台帳

(法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)

第三条法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一牛の種別
二牛の管理者の連絡先
三輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の連絡先
四死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
五とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
六輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2前項第一号の牛の種別は、次に掲げるものとする。
一黒毛和種
二褐毛和種
三日本短角種
四無角和種
五第一号に掲げる種と第二号に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第一号又は第二号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。)
六和牛間交雑種
七肉専用種
八ホルスタイン種
九ジャージー種
十乳用種
十一交雑種
3前項第六号に規定する「和牛間交雑種」とは、同項第一号から第四号までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第一号から第五号までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項第五号に掲げる種を除く。)をいい、同項第七号に規定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養される牛であって親の牛が同項第八号から第十号までに掲げる種の牛でないものの種(同項第一号から第六号まで及び同項第十一号に掲げる種を除く。)をいい、同項第十号に規定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養される牛の種(同項第八号及び第九号に掲げる種を除く。)をいい、同項第十一号に規定する「交雑種」とは、同項第一号から第七号までに掲げる種と同項第八号から第十号までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第八号から第十号までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。

(変更に係る記録)

第四条農林水産大臣は、法第三条第二項に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第一項第六号又は第七号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。

(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)

第五条法第五条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、申出を行う者の使用に係る電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置又は電話機をいう。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わなければならない。この場合において、牛個体識別台帳に記録された事項のうち、他の者の届出に基づき、又は農林水産大臣の職権で記録された事項に関する申出をするときは、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。
一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二当該牛の個体識別番号
三漏れ又は誤りがある事項及び当該事項について新たに記録すべき内容

(法第六条の農林水産省令で定める事項)

第六条法第六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二管理の開始及び終了の年月日
三飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)
四輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先
五死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
六と畜者の氏名又は名称及び連絡先
七輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先

第三章 牛の出生等の届出及び耳標の管理

(出生の届出)

第七条法第八条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。
2法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一牛の種別(第三条第一項第一号の牛の種別をいう。以下同じ。)
二管理者の連絡先

(輸入の届出)

第八条法第八条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一牛の種別
二輸入先の国名

(個体識別番号の通知)

第九条農林水産大臣は、法第九条第一項の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

(耳標の装着の方法)

第十条牛の管理者又は輸入者は、法第九条第二項及び第三項の規定により耳標を着けるときは、個体識別番号が容易に判読できるように行わなければならない。

(耳標の規格)

第十一条法第九条第二項の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。
一装着した後、容易に脱落しない構造であること
二取り外した後、再び装着することができない構造であること
三個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
四個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること

(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)

第十二条法第十条第三項の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
一牛が耳の疾患にかかっているとき
二牛の耳に外傷があるとき
三耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき
四譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき
五その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき

(個体識別番号を識別するための措置)

第十三条法第十条第三項の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。
一取り外した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること
二当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等により記載すること

(譲渡し等の届出)

第十四条法第十一条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二譲渡し等の相手方の連絡先
三飼養の終了の年月日

(譲受け等の届出)

第十五条法第十一条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二譲受け等の相手方の連絡先
三飼養の開始の年月日

(変更の届出)

第十六条法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二当該牛の個体識別番号
三変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
四変更の年月日

(死亡の届出)

第十七条法第十三条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第十三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二死亡した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先

(とさつの届出)

第十八条法第十三条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
二譲受け等の相手方の連絡先

(輸出の届出)

第十九条法第十三条第三項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二譲受け等の相手方の連絡先
三飼養施設の所在地
四輸出先の国名

第四章 特定牛肉の表示等

(情報通信の技術を利用する方法)

第二十条法第十四条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イと畜者の使用に係る電子計算機と特定牛肉の引渡しの相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロと畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十四条第三項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、と畜者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十一条牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に規定する方法のうちと畜者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式

(販売業者による個体識別番号の表示方法)

第二十二条法第十五条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。

(農林水産省令で定める頭数)

第二十三条法第十五条第二項第二号(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める頭数は、五十とする。

(販売業者による荷口番号の表示方法)

第二十四条法第十五条第三項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する荷口番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。

(販売業者の氏名又は名称の表示方法)

第二十五条法第十五条第四項前段(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により販売業者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。
2法第十五条第四項後段(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により他の者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。

(特定料理提供業者による個体識別番号の表示方法)

第二十六条法第十六条第一項に規定する個体識別番号の表示は、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、明瞭にしなければならない。

(帳簿)

第二十七条と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、法第十七条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。
2法第十七条に規定する帳簿の備付け等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
3法第十七条に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一と畜者引渡しに係る特定牛肉ごとに、当該特定牛肉に対応する個体識別番号、当該引渡しの年月日、当該引渡しの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該引渡しに係る特定牛肉の重量
二販売業者販売に係る特定牛肉ごとに次のイ及びロに掲げる事項(販売の相手方が不特定かつ多数の者である場合にあってはロに掲げる事項を除く。)
イ仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号(法第十五条第三項に規定する荷口番号をいう。以下この条において同じ。)、当該仕入れの年月日、当該仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量
ロ販売に係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号、当該販売の年月日、当該販売の相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該販売に係る特定牛肉の重量
三特定料理提供業者提供に係る特定料理の主たる材料とした特定牛肉ごとに、仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号、当該仕入れの年月日、当該仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量

第五章 雑則

(身分を示す証明書の様式)

第二十八条法第十九条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

(権限の委任)

第二十九条法第十九条第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則抄

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第四章の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月一日)から施行する。

(既存牛の届出)

第二条法附則第二条第二項の農林水産省令で定める事項は、管理者の連絡先とする。

附 則(平成二一年九月一一日農林水産省令第五四号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号)抄

この省令は、公布の日から施行する。
別記様式
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索引
  • 第一条(法第二条第一項の農林水産省令で定める牛)
  • 第二条(法第二条第三項の農林水産省令で定める牛の肉)
  • 第三条(法第三条第一項第九号の農林水産省令で定める事項)
  • 第四条(変更に係る記録)
  • 第五条(記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)
  • 第六条(法第六条の農林水産省令で定める事項)
  • 第七条(出生の届出)
  • 第八条(輸入の届出)
  • 第九条(個体識別番号の通知)
  • 第十条(耳標の装着の方法)
  • 第十一条(耳標の規格)
  • 第十二条(耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)
  • 第十三条(個体識別番号を識別するための措置)
  • 第十四条(譲渡し等の届出)
  • 第十五条(譲受け等の届出)
  • 第十六条(変更の届出)
  • 第十七条(死亡の届出)
  • 第十八条(とさつの届出)
  • 第十九条(輸出の届出)
  • 第二十条(情報通信の技術を利用する方法)
  • 第二十一条
  • 第二十二条(販売業者による個体識別番号の表示方法)
  • 第二十三条(農林水産省令で定める頭数)
  • 第二十四条(販売業者による荷口番号の表示方法)
  • 第二十五条(販売業者の氏名又は名称の表示方法)
  • 第二十六条(特定料理提供業者による個体識別番号の表示方法)
  • 第二十七条(帳簿)
  • 第二十八条(身分を示す証明書の様式)
  • 第二十九条(権限の委任)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成二一年九月一一日農林水産省令第五四号)
  • 附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
  • 附 則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号)抄
  • 別記様式
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