(趣旨)第一条法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則若しくは国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)に基づく人事院の所管の手続等(次項、次条第一項第三号及び第三条において「人事院所管手続等」という。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。2人事院所管手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則(第十三条第二項を除く。)の規定の例によるものとする。
(定義)第二条この規則において「行政機関等」とは、次に掲げるものをいう。一内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関、人事院、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関二行政執行法人三前二号に掲げる機関の長(当該機関の長から人事院所管手続等に係る権限の委任を受けた者を含む。)その他の当該機関に属する者であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの2この規則において「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名二政府認証基盤(政府が、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明するためその他電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名3この規則において「電子証明書」とは、申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。4前三項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
(申請等に係る電子情報処理組織)第四条情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(申請等の入力事項等)第五条情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき書面等に記載すべきこととされている事項及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。2前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力させ、及び行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録させることができる。3同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、前二項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(電子署名等)第六条電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で次のいずれかに該当するものであって、行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものと併せてこれを送信しなければならない。一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書三電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書四その他人事院が定める電子証明書2電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出るものとする。3行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。4第二項の申請等は、同項の規定によって届け出た暗証番号及び前項の規定によって通知された識別番号を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力することにより行わなければならない。
(申請等に係る署名等に代わる措置)第七条情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に電子署名を行い、前条第一項に規定する電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同条第二項から第四項までの規定の例により申請等に際してあらかじめ届け出た暗証番号及び通知された識別番号を入力して申請等を行うこととする。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第八条情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(処分通知等の入力事項等)第九条行政機関等は、処分通知等を受ける者が、前条の電子情報処理組織を使用する方法により当該処分通知等を受けられることが明らかな場合に限り、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により当該処分通知等を行うことができる。2行政機関等が、前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して送信しなければならない。この場合において、当該行政機関等が電子署名を要しないと認めるときを除き、入力する事項についての情報に電子署名を行って送信しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第十条情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
(縦覧等の方法)第十二条行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(作成等の方法)第十三条行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により行うものとする。この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。2前項に定める場合のほか、行政機関等は、電磁的記録の作成等を行う場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法により行うものとする。
(作成等に係る署名等に代わる措置)第十四条情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により行う作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は暗証番号及び識別番号を入力して行う方法その他の当該情報について署名等をすべきこととされている者の氏名又は名称を証明することができる方法により行うこととする。
第十六条国家公務員倫理審査会の所掌する手続等に関する第六条第一項第四号及び前条(第一条第二項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。