(船級協会の登録の有効期間)第一条国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
(施行期日)1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。(研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)2国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第二項の規定による申請とみなす。(機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)3機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十二条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。