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平成十六年農林水産省令第十号

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第三項及び第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令を次のように定める。

(立入検査等を行わせる職員の条件)

第一条遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第三項に規定する農林水産大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、農学、獣医学、畜産学、水産学、化学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者
イ独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員農林物資の検査の業務又は肥料、農薬、飼料及び飼料添加物若しくは土壌改良資材の検査の業務その他これらに類する業務
ロ国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査の業務その他これに類する業務
ハ独立行政法人家畜改良センターの職員家畜の改良及び増殖の業務又は飼料作物の種苗の検査の業務その他これらに類する業務
ニ国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員水産に関する試験及び研究、調査、分析並びに鑑定の業務その他これに類する業務
二学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において農学、化学、工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上、前号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者
三前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

(報告)

第二条法第三十二条第四項の規定による農林水産大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一法第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二立入検査等を行った年月日
三立入検査等を行った場所
四立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類
五立入検査等の結果
六その他参考となるべき事項

(身分を示す証明書の様式)

第三条法第三十二条第一項の規定による立入検査等をする職員の携帯する法第三十二条第五項において準用する法第三十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する。

附 則(平成一六年四月一日農林水産省令第三一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。

附 則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第三〇号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月二七日農林水産省令第一八号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三〇日農林水産省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一月一六日農林水産省令第二号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年四月一二日農林水産省令第二九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第3条関係)
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索引
  • 第一条(立入検査等を行わせる職員の条件)
  • 第二条(報告)
  • 第三条(身分を示す証明書の様式)
  • 附 則
  • 附 則(平成一六年四月一日農林水産省令第三一号)
  • 附 則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第三〇号)
  • 附 則(平成二七年三月二七日農林水産省令第一八号)
  • 附 則(平成二八年三月三〇日農林水産省令第二一号)抄
  • 附 則(平成三〇年一月一六日農林水産省令第二号)
  • 附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
  • 附 則(令和三年四月一二日農林水産省令第二九号)
  • 別記様式(第3条関係)
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