(審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、職員団体審議官及び試験審議官)第八条事務総局並びに人材局及び公平審査局にそれぞれ審議官一人を、事務総局に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及びサイバーセキュリティ・情報化審議官一人を、職員福祉局に職員団体審議官一人を、人材局に試験審議官一人を置く。2事務総局に置く審議官は、命を受けて、第四条の各課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。3局に置く審議官は、命を受けて、局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。4公文書監理官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。5サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条の四第一号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。6職員団体審議官は、命を受けて、職員団体に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、職員団体からの意見聴取その他の関係事務を総括整理する。7試験審議官は、命を受けて、試験に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(政策立案参事官)第八条の二事務総局に、政策立案参事官一人を置く。2政策立案参事官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(総務課の所掌事務等)第九条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事院会議に関すること。二機密に関すること。三公文書類の審査(企画法制課の所掌に属するものを除く。)及び公文書類の進達に関すること。四人事院の事務の運営の改善及び効率化に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。五事務総局の事務に関する総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。六人事院の機構に関すること。七公務員研修所並びに地方事務局及び人事院沖縄事務所との事務の連絡に関すること。八国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)との事務の連絡調整に関すること。九人事管理官との連絡に関すること。十国会との連絡に関すること。十一人事行政に関する政策の評価に関すること。十二広報(国際課の所掌に属するものを除く。)及び広聴に関すること。十三人事院の年次報告に関すること。十四国立国会図書館支部人事院図書館に関すること。十五前各号に掲げるもののほか、事務総局の事務で他の所掌に属しないものに関すること。2総務課に、広報室を置く。3広報室に、室長を置く。4広報室は、第一項第十二号及び第十三号に掲げる事務をつかさどる。
(企画法制課の所掌事務等)第十条企画法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事行政に関する基本的施策の策定に関すること。二前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。三人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項に関する意見に関すること。四国家公務員制度に関する総合的調査研究に関すること。五法令案及び法令に関する公文書類の審査に関すること。六人事行政に関する法令に係る調査研究その他総合調整に関すること。七法令の解釈に関すること。八特に命ぜられた法令の立案に関すること。九人事行政に係る国際労働機関に関する事務の調整に関すること。2企画法制課に、法制調査室を置く。3法制調査室に、室長を置く。4法制調査室は、第一項第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
(人事課の所掌事務等)第十一条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事院の定員に関すること。二人事院の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三人事院の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。四栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に関すること。2人事課に、能率厚生管理室を置く。3能率厚生管理室に、室長を置く。4能率厚生管理室は、第一項第二号に掲げる事務のうち人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)並びに研修、能率及び災害補償に関する事務、同項第三号に掲げる事務並びに同項第四号に掲げる事務のうち表彰に関する事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)第十二条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事院の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二人事院所管の国有財産の管理及び処分並びに物品(図書を除く。)の管理に関すること。三債権の管理に関すること。四人事院所管の建築物の営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。
(国際課の所掌事務)第十二条の二国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等に関する事務の調整に関すること(企画法制課の所掌に属するものを除く。)。二人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。三人事行政に係る国際協力に関する計画の立案及び実施並びに技術的援助に関すること。四外国の公務員制度に関する総合的調査研究に関すること。五海外に対する広報に関すること。
(公文書監理室の所掌事務)第十二条の三公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一総裁、人事官及び事務総長の官印並びに院印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三人事院の所掌事務に関する官報掲載に関すること。四人事院の保有する情報の公開に関すること。五人事院の保有する個人情報の保護に関すること。
(情報管理室の所掌事務)第十二条の四情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関すること。二人事院の情報システムの整備及び管理に関すること。三国の行政機関が行う人事行政に関する情報システムに係る連絡調整に関すること。四前三号に掲げる事務及びこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関すること。
(職員福祉局の所掌事務)第十三条職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。一勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関すること。二保健、レクリエーション、安全保持及び厚生に関すること。三育児休業、育児短時間勤務及び育児時間(以下「育児休業等」という。)に関すること。四配偶者同行休業に関すること。五自己啓発等休業に関すること。六服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。七営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。八職員団体に関すること。九給与簿の検査その他監査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。十災害補償及び福祉事業(以下「災害補償等」という。)に関すること(公平審査局の所掌に属するものを除く。)。十一前各号に掲げるもののほか、勤務条件又は能率に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人材局の所掌事務)第十四条人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十一号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十号まで及び第十二号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一任免に関すること。二分限に関すること。三国際機関等派遣制度に関すること。四法科大学院派遣制度に関すること。五公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣制度に関すること。六公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣制度に関すること。七公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣制度に関すること。八公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣制度に関すること。九令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣制度に関すること。十任期付職員制度に関すること。十一任期付研究員制度に関すること。十二官民人事交流制度に関すること。十三試験に関すること。十四研修に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。十五留学費用償還制度に関すること。十六人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関すること。
(給与局の所掌事務)第十五条給与局は、次に掲げる事務をつかさどる。一給与に関すること(職員福祉局及び公平審査局の所掌に属するものを除く。)。二職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。三定年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職勤務上限年齢による降任等、定年による退職等その他の高年齢職員に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。四退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。五人事評価に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(公平審査局の所掌事務)第十六条公平審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。一不利益処分についての審査請求その他の審査請求についての審査に関すること。二災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立てについての審査に関すること。三給与の決定に関する審査の申立てについての審査に関すること。四勤務条件に関する行政措置の要求についての審査に関すること。五苦情処理に関すること。
(職員福祉課の所掌事務等)第二十条職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員福祉局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二勤務時間等に関する制度の企画及び立案並びに勤務時間等に関する報告及び勧告に関すること。三勤務時間等に関する基準の設定及び指導に関すること。四保健に関する基準の設定及び指導に関すること。五レクリエーションに関する基準の設定に関すること。六安全保持に関する基準の設定及び指導に関すること。七厚生に関する基準の設定及び指導に関すること。八セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。九育児休業等に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十配偶者同行休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十一自己啓発等休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、職員福祉局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2職員福祉課に、健康安全対策推進室を置く。3健康安全対策推進室に、室長を置く。4健康安全対策推進室は、第一項第四号及び第六号に掲げる事務(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関する法令の企画及び立案、調査研究並びにその実施に関する事務を除く。)をつかさどる。
(審査課の所掌事務等)第二十一条審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。二営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。三管理職員等の範囲に関すること。四職員団体の登録に関すること。五規則の制定改廃に関する職員団体からの要請に係る基準及び手続の制定に関すること。六前三号に掲げるもののほか、職員団体についての法令の実施(前号に規定する要請に係るものを除く。)並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。七職員団体等の規約の認証に関すること。八給与簿の検査に関すること。九保健及び安全保持についての監査に関すること。十災害補償等についての監査に関すること。2審査課に、監査室を置く。3監査室に、室長を置く。4監査室は、第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
(補償課の所掌事務)第二十二条補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。一災害補償等に関する制度の企画及び立案並びに意見の申出に関すること。二災害補償等についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。三各実施機関の実施する災害補償等に関する事務の総合調整及び調査に関すること。四災害補償等に関する統計的研究に関すること。
(参事官の職務)第二十五条参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、能率の根本基準の実施に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
(企画課の所掌事務等)第二十九条企画課は、次に掲げる事務(第八号及び第十六号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第二号、第七号、第九号から第十五号まで及び第十七号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一人材局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二任免に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。三採用試験の対象官職並びに採用試験の種類ごとの知識等の範囲及び確保すべき人材に関する意見に関すること。四適格性審査及び幹部候補者名簿に関する意見に関すること。五任用状況の調査に関すること。六採用候補者名簿の管理に関すること。七分限の基準の設定に関すること。八国際機関等への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。九法科大学院への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十一公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十二公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十三公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十四令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十五任期付職員に関する法令の実施に関すること。十六任期付研究員に関する法令の実施に関すること。十七国と民間企業との間の人事交流に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。十八人材確保に関する計画の立案及び特に命ぜられた職員の募集に関すること。十九前各号に掲げるもののほか、人材局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2企画課に、人材確保対策室を置く。3人材確保対策室に、室長を置く。4人材確保対策室は、第一項第一号に掲げる事務のうち人材確保に関する事務及び同項第十八号に掲げる事務をつかさどる。
(試験課の所掌事務)第三十条試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人事院が試験機関として行う競争試験の施行に関すること(企画課及び首席試験専門官の所掌に属するものを除く。)。二採用候補者名簿の作成に関すること。三人事院以外の試験機関が行う競争試験についての当該試験機関との協議及び監査に関すること。四特に命ぜられた選考の実施の援助に関すること。
(研修推進課の所掌事務等)第三十一条研修推進課は、次に掲げる事務(第一号、第三号及び第四号に掲げる事務にあっては、審査会事務局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一人事院の所掌に属する研修制度の企画及び立案(第六号に掲げるものを除く。)に関すること。二研修の根本基準の実施につき必要な事項に関する意見に関すること。三人事院の所掌に属する研修の計画の樹立及び実施(第六十五条に規定するものを除く。)並びに総合的企画及び連絡調整に関すること。四研修教材等の開発並びに研修の教科課程、技法及び効果測定その他の研修に係る調査研究並びにその結果に基づく各府省に対する支援に関すること。五研修計画の樹立及び実施に関する監視、研修の実施状況に関する報告要求並びに法令に違反して行われた研修の是正のため必要な指示に関すること。六留学費用の償還に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。2研修推進課に、派遣研修室を置く。3派遣研修室に、室長を置く。4派遣研修室は、第一項第三号に掲げる事務のうち行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修に関する事務をつかさどる。
(首席試験専門官の職務)第三十三条首席試験専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一競争試験に関する次に掲げる事務イ試験問題の作成に関すること。ロ試験による職務遂行能力の判定の基準の設定に関すること。ハ記述式による筆記試験の採点及び評定に関すること。ニ試験の結果の分析及びその有効性の判定に関すること。二特に命ぜられた選考に係る筆記試験その他の方法についての援助に関すること。
(給与第一課の所掌事務等)第三十七条給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一給与局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二給与(諸手当(俸給の調整額を含む。第三十九条において同じ。)を除く。第四号及び次条第一号において同じ。)に関する調査研究及び意見の聴取に関すること。三給与水準及び俸給表(指定職俸給表を除く。)の策定に関すること。四給与に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。五国及び民間における給与に関する事項の実態調査に関すること。六給与に関する総合的調査研究に関すること。七生計費その他給与の決定に関係ある諸条件に関する調査研究に関すること。八独立行政法人等の給与制度の調査研究に関すること。九前各号に掲げるもののほか、給与局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2給与第一課に、企画室及び法人給与調査室を置く。3前項の各室に、室長を置く。4企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六号及び第七号に掲げる事務を、法人給与調査室は同項第八号に掲げる事務をつかさどる。
(給与第二課の所掌事務)第三十八条給与第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一給与についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。二指定職俸給表の策定に関すること。三指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸の決定並びに職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)の設定及び改定に関する意見に関すること。四会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定に関すること。五会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関すること。
(給与第三課の所掌事務等)第三十九条給与第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。一諸手当に関する調査研究及び意見の聴取に関すること。二諸手当に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。三諸手当についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。2給与第三課に、地域手当調整室を置く。3地域手当調整室に、室長を置く。4地域手当調整室は、地域に関連する手当に関する第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
(生涯設計課の所掌事務)第三十九条の二生涯設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。二前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。三定年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職勤務上限年齢による降任等、定年による退職等その他の高年齢職員に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。四退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。五高齢期における所得に関する調査研究に関すること。
(調整課の所掌事務)第四十三条調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公平審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二公平審査(第十六条第一号から第四号までに掲げる審査をいう。第八十一条第三号及び第八十六条第三号において同じ。)及び苦情処理に関する制度の企画及び立案に関すること。三不利益処分についての審査請求その他の審査請求、災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て、給与の決定に関する審査の申立て並びに勤務条件に関する行政措置の要求(以下「審査請求等」という。)の受理及び却下に関すること(職員相談課の所掌に属するものを除く。)。四特に命ぜられた審査請求等の事案の調査、判定等に関すること。五前各号に掲げるもののほか、公平審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(職員相談課の所掌事務等)第四十三条の二職員相談課は、次に掲げる事務をつかさどる。一苦情処理に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。二不利益処分についての審査請求その他の審査請求、給与の決定に関する審査の申立て及び勤務条件に関する行政措置の要求のうち人事評価に係るものの受理及び却下に関すること。2職員相談課に、職員相談業務室及び人事評価苦情調整室を置く。3前項の各室に、室長を置く。4職員相談業務室は第一項第一号に掲げる事務のうち苦情相談に関する事務(人事評価苦情調整室の所掌に属するものを除く。)を、人事評価苦情調整室は同号に掲げる事務のうち人事評価に係る苦情相談に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(調査職)第四十六条事務総局及び局に、所要の調査職を置くことができる。2事務総局に置く調査職は、命を受けて、事務総局に置く五課及び二室の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。3局に置く調査職は、命を受けて、局の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。
(上席国際専門官)第五十二条国際課に、上席国際専門官一人を置く。2上席国際専門官は、次に掲げる事務を整理する。一人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。二人事行政に係る国際協力に関する計画の立案及び実施並びに技術的援助に関すること。三前二号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。
(上席災害補償専門官)第五十四条職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。2上席災害補償専門官は、次に掲げる事務を整理する。一公務上の災害又は通勤による災害の認定並びに傷病等級及び障害等級の決定に関する調査及び指導に関すること。二災害補償等の支給の制限についての承認に関する審査に関すること。三脳又は心臓の疾患、精神の疾患等の公務上の災害の認定基準に関する調査及び研究に関すること。
(次席試験専門官)第五十九条人材局の首席試験専門官の下に、所要の次席試験専門官を置くことができる。2次席試験専門官の数は、三人以内とする。3次席試験専門官は、命を受けて、その属する首席試験専門官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。
(企画調整官)第六十二条給与局給与第二課に、企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、第三十八条第三号から第五号までに掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
(生涯設計企画官)第六十二条の二給与局生涯設計課に、生涯設計企画官一人を置く。2生涯設計企画官は、職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項に関する事務を行う。
(研修所の所掌事務)第六十五条研修所においては、次に掲げる研修(以下この章(この条第六号を除く。)において単に「研修」という。)の計画の樹立及び実施に関する事務をつかさどる。一各府省の推薦する上級管理者に対して、その識見を高め、及び高度の行政能力を啓発するために行う行政研修二各府省の推薦する職員に対して、行政の遂行に必要な高度の知識及び能力を修得させるために行う行政研修三各府省の推薦する職員に対して、上級の管理者となる者として計画的に育成するために行う行政研修四各府省の行政職俸給表(一)の職務の級二級に属する職員の占める法第三十四条第二項の規定による係員の官職(これに相当すると認められる官職を含む。)に採用された職員(次号において「合同研修対象職員」という。)のうち各府省の推薦するものに対して、行政に関する基本的知識及び公務員としての基礎的素養を付与するために行う行政研修五合同研修対象職員に対して、採用直後に行う行政研修六前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた研修
(副所長)第六十七条研修所に、副所長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理する。3副所長(第一項括弧書に規定するものを除く。)は、所長に事故のある場合は、その職務を代行する。
(教務部の設置等)第六十八条研修所に、教務部を置く。2教務部に、部長を置く。3教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修所の内部管理等に関すること。二研修の企画及び立案並びに実施に関すること。三前二号に掲げるもののほか、研修所の事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課の所掌事務)第七十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修所の内部管理に関すること。二研修所内の事務の連絡調整に関すること。三前二号に掲げるもののほか、教務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(教務第一課の所掌事務)第七十一条教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第六十五条第一号から第三号までに掲げる行政研修(府、省又は外局として置かれる庁の内部部局の課長補佐及び当該課長補佐と同等以上の官職を占める職員を主たる対象とするものに限る。)の企画及び立案並びに実施に関すること。二研修の実施に係る事務の調整に関すること。
(研修所顧問)第七十五条研修所に、所要の研修所顧問を置く。2研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。3研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4研修所顧問の任期は、二年とする。5研修所顧問は、非常勤とする。
(設置等)第七十六条事務総局に、地方事務局を置く。2地方事務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄区域人事院北海道事務局札幌市北海道人事院東北事務局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県人事院関東事務局さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県人事院中部事務局名古屋市岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 富山県 石川県 福井県人事院近畿事務局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県人事院中国事務局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県人事院四国事務局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県人事院九州事務局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県3事務総局に、当分の間、人事院沖縄事務所(以下単に「沖縄事務所」という。)を置く。4沖縄事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。5事務総長は、地方支分部局等のうちの上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局(沖縄事務所を含む。以下この項において同じ。)と、その下級機関の所在する地域を管轄する地方事務局とが異なる場合には、これらの下級機関について、その所在する地域を、その上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局の管轄区域に属するよう調整することができる。
(総務課の所掌事務)第八十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方事務局の内部管理に関すること。二地方事務局内の事務の連絡調整に関すること。三服務、懲戒及び職員団体に関すること。四私企業からの隔離に関すること。五研修及び能率に関すること(第一課の所掌に属するものを除く。)。六前各号に掲げるもののほか、地方事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(第一課の所掌事務)第八十一条第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一勤務時間等、保健、レクリエーション、安全保持、厚生、育児休業等、配偶者同行休業、自己啓発等休業及び災害補償等に関すること。二給与に関すること。三公平審査及び苦情処理に関すること。
(総務課の所掌事務)第八十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一沖縄事務所の内部管理に関すること。二沖縄事務所内の事務の連絡調整に関すること。三勤務時間等、育児休業等、配偶者同行休業、自己啓発等休業、服務、懲戒、職員団体及び災害補償等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。四私企業からの隔離に関すること。五研修及び能率に関すること。六前各号に掲げるもののほか、沖縄事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事院規則二―三の一部改正に伴う経過措置)第三条職員福祉局は、第五条の規定による改正後の規則二―三(以下「改正後の規則二―三」という。)第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、人事院がした国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第一条の規定による改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものに係る当該報告に関する事務をつかさどる。2職員福祉局審査課は、改正後の規則二―三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第四条職員福祉局は、改正後の規則二―三第十三条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第三十九条第二項の規定が適用される間、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社の役員であった者の営利企業への就職に関する事務をつかさどる。2職員福祉局審査課は、改正後の規則二―三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三十九条第二項の規定が適用される間、前項に規定する事務をつかさどる。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(人事院規則一一―九の廃止に伴う経過措置)第三条任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、令和五年五月末日までに、令和四年度における令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定による採用の状況及びこれらの規定により採用された職員の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(改正後の人事院規則八―一二における暫定再任用職員に関する経過措置)第五条令和三年改正法附則第四条第一項各号(第四号を除く。)又は第二項各号(第五号を除く。)に掲げる者を同条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用する場合には、これらの採用は、条件付のものとしない。
(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)第六条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の規則九―六(次項及び次条第一項において「改正後の規則九―六」という。)第一条第四項の規定を適用する。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則九―六第一条第三項及び第四項の規定を適用する。
第七条給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職(次項において「俸給の調整額適用官職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該官職に係る令和五年旧法第八十一条の二第二項に規定する年齢(規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第三条第一項各号に規定する官職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則九―六第一条及び第二条並びに前条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則九―六第一条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。一施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員であった職員であって、施行日において引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。)施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額二施行日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。)施行日の前日に俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和三年改正法第二条の規定による改正前の給与法(次号において「令和五年旧給与法」という。)及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額三施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(俸給の調整額適用官職以外の官職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占める職員となったものを含む。)施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額イ俸給表の適用を異にする異動をした場合ロ職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の俸給表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和五年旧給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級より下位の同一の俸給表の職務の級に変更した場合)
(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)第八条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。
(改正後の人事院規則九―二四における暫定再任用職員に関する経過措置)第九条次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、給与法第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる職員であって、規則九―二四第十六条第一号に規定する常例にあるものは、給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第十条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用された職員に対する第十三条の規定による改正後の規則九―二四第十六条の規定の適用については、同条第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
(改正後の人事院規則九―四〇における暫定再任用職員に関する経過措置)第十一条暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の規則九―四〇第二条及び第四条の規定を適用する。2暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の規則九―四〇第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。
(改正後の人事院規則九―八九における暫定再任用職員等に関する経過措置)第十二条次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、規則九―八九第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第十三条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用された職員に対する第十八条の規定による改正後の規則九―八九第五条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)第十五条暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第二条第二項及び第三条第一項の規定を適用する。
(育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)第十六条令和三年改正法附則第七条第二項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)第十七条次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。一暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第三項二育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員令和三年改正法附則第七条第二項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和三年改正法附則第七条第一項
(改正後の人事院規則九―一二一における暫定再任用職員に関する経過措置)第十八条次に掲げる採用をされることは、給与法第十一条の八第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものとする。一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。
第十九条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用される職員に対する第二十一条の規定による改正後の規則九―一二一第五条第二項の規定の適用については、同項第一号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)第二十条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。
(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)第二十一条令和十七年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
(改正後の人事院規則一五―一四における暫定再任用職員に関する経過措置)第二十二条暫定再任用職員は、第三十四条の規定による改正後の規則一五―一四第三条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、同規則第十八条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第三十四条の規定による改正後の規則一五―一四第三条第一項及び第三項、第十六条の二、第十八条、第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに第十八条の三の規定を適用する。
(旧法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)第二十三条補償法第四条第一項に規定する期間中に旧法再任用職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る補償法第四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(改正後の人事院規則一九―〇における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)第二十四条暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三十八条の規定による改正後の規則一九―〇第三条の三、第二十八条及び第二十九条第一項の規定を適用する。