1.電気事業営業収益のうち、配電事業の業務その他変電及び配電に係る業務に関する部門(以下「配電部門」という。)の収益を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域(託送収支計算書を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、電気事業法第27条の12の11第1項の規定により託送供給等約款が適用される地域を異なる託送供給等約款が適用される地域と併合する変更を行う場合には、当該併合後の地域。以下同じ。)ごとの譲渡価格等(法第27条の12の12の規定による引継計画に定めた対象設備を譲渡又は貸与する場合の価格をいう。以下同じ。)が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)発生の主な原因を勘案して、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)、他社販売電源料、託送収益(電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益及び社内取引収益に整理すること。
(2)(1)で整理された電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、配電部門の収益に整理すること。
①地帯間販売電源料(配電部門が販売した電気の料金に限る)
③他社販売電源料(配電部門が販売した電気の料金に限る)
⑥電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
イ接続検討料収益、発電等設備の系統連系に伴い不可避的に提供するサービスに係る料金を申し受けることによる収益及び災害等扶助交付金
ロ契約超過金収益、違約金収益、延滞利息収益(小売電気事業に係る料金又は託送供給等に係る料金の支払期日経過後に発生する利息に係る収益をいう。)、臨時工事費収益、諸工料収益、検査料収益及び諸弁償代収益(電気工作物等の設備の賠償に伴い受領した収益をいう。)(以下「契約超過金収益等」と総称する。)のうち、託送供給等約款に基づき収受した収益
ハ電気事業雑収益(イに掲げるもの及び契約超過金収益等を除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.及び3.に定めるところにより配電部門の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額
⑦社内取引収益(3.に定めるところにより配電部門の収益として整理された額)
2.電気事業営業費用のうち、配電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入電源費、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、非化石証書購入費、送電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、変電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、配電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料、社内取引費用及びその他に整理すること。
(2)(1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費及び販売費(以下「7部門」という。)に配分することにより整理し、様式第3第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
①一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り7部門に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3)水力発電費((2)により整理されたものを含む。)、火力発電費((2)により整理されたものを含む。)及び新エネルギー等発電等費((2)により整理されたものを含む。)(以下「水力・火力・新エネルギー等発電等費」という。)のうち配電部門に係る費用は、それぞれ、次の方法により抽出することにより整理すること。
①水力・火力・新エネルギー等発電等費は、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り配電部門に係る費用又は配電部門以外の費用に直課すること。
②①の整理により難い費用は、別表第5.に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(4)地帯間購入電源費(配電部門が購入した電気の料金に限る。)を配電部門の費用に整理すること。
(5)地帯間購入送電費を配電部門の費用に整理すること。
(6)他社購入電源費(配電部門が購入した電気の料金に限る。)を配電部門の費用に整理すること。
(7)他社購入送電費を、配電部門の費用に整理すること。
(8)非化石証書購入費(配電部門が電気の販売に応じて使用する非化石証書に関する費用に限る。)を配電部門の費用に整理すること。
(9)送電費((2)により整理されたものを含む。)を、配電部門の費用に整理すること。
(10)変電費((2)により整理されたものを含む。)を、配電部門の費用に整理すること。
(11)配電費((2)により整理されたものを含む。)を、配電部門の費用に整理すること。
(12)販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「給電費用」という。)、調定及び集金に係る費用(以下「販売需要家費用」という。)並びにその他販売費用(以下「一般販売費用」という。)に整理し、給電費用から、配電事業に係る費用(以下「ネットワーク給電費用」という。)を抽出することにより整理し、販売需要家費用から、配電事業に係る費用(以下「ネットワーク販売需要家費用」という。)を抽出することにより整理し、一般販売費用から、配電事業に係る費用(以下「ネットワーク一般販売費用」という。)を抽出することにより整理すること。
①販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用に整理すること。
③①及び②により整理された給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用については、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、給電費用はネットワーク給電費用又は給電費用のうちネットワーク給電費用以外の費用(以下「非ネットワーク給電費用」という。)に、販売需要家費用はネットワーク販売需要家費用又は販売需要家費用のうちネットワーク販売需要家費用以外の費用(以下「非ネットワーク販売需要家費用」という。)に、一般販売費用はネットワーク一般販売費又は一般販売費用のうちネットワーク一般販売費用以外の費用(以下「非ネットワーク一般販売費用」という。)に、それぞれ可能な限り、直課すること。
④③の整理により難い費用については、別表第4.に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用はネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に、販売需要家費用はネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に、一般販売費用はネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に、それぞれ配分することにより整理すること。
⑤③及び④により整理されたネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を配電部門の費用に整理すること。
(13)接続供給託送料を配電部門の費用に整理すること。
(14)社内取引費用(3.に定めるところにより配電部門の費用として整理された額)を、配電部門の費用に整理すること。
(15)その他に整理された費用のうち、電源開発促進税、事業税(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(2)⑥イに整理された額及び契約超過金収益等を除く。)の合計額に占める1.(2)に定めるところにより配電部門の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(2)⑥イ及びロに整理された額を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額に限る。以下この(15)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、配電部門の費用に整理すること。
3.配電事業以外の事業を営む配電事業者は、1.で整理された収益及び2.で整理された費用のうち、次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、配電部門の収益及び費用に整理し、様式第3第2表により社内取引明細表を作成すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)配電事業者の配電部門以外の部門(以下「配電外部門」という。)が配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。
①基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。)
②電気事業雑収益相当額取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。)
ロ契約超過金等相当額取引収益(契約超過金等を基に算定した額をいう。)
(2)配電部門が配電外部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。
②アンシラリーサービス取引費用(託送算定規則において自社アンシラリーサービス費として整理される発電等費用相当額をいう。)
③振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。)
5.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、配電部門の収益又は費用に整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(2)事業外収益(固定資産売却益を除く。)料金収入比
(3)固定資産売却益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める7.に定めるところにより抽出された配電部門に係る電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)
(4)特別利益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
(5)財務費用(電気事業に係るもの(支払利息を除く。)に限る。)固定資産帳簿価額比
(6)支払利息(電気事業に係るものに限る。)電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める7.に定めるところにより抽出された配電部門に係る電気事業固定資産(電源線に係るもの並びにリース資産及び資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額の合計額の割合
(8)固定資産売却損発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
(9)特別損失発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
(10)法人税等法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
7.電気事業固定資産のうち、配電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)発生の主な原因を勘案して、配電部門に係る固定資産(電源線及び附帯事業と共用するもの(附帯事業に係る部分に限る。)を除く。)を、水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備及び業務設備並びにこれらの建設仮勘定に配分することにより整理し、様式第3第5表により固定資産明細表を作成すること。
(2)業務設備及びその建設仮勘定に係る帳簿価額から、2.(2)、(3)及び(9)から(12)までの規定に準じて水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電費、変電費、配電費、ネットワーク給電費用、ネットワーク需要家費用及びネットワーク一般販売費に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第3第6表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
8.6.の規定により作成された配電部門収支計算書を基に、次に掲げるものをインバランス取引に係る営業収益及び営業費用として整理し、様式第3第7表によりインバランス収支計算書を作成すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)インバランス取引に係る営業収益は、次の額の合計額である。
①地帯間販売電源料(電気の周波数の値の維持等に係るものを除く。)
②他社販売電源料(インバランス対応に係るものに限る。)
④社内取引収益のうち、インバランス対応相当額取引収益及びインバランスの供給相当額取引収益の合計額
(2)インバランス取引に係る営業費用は、次の額の合計額である。
①地帯間購入電源費(電気の周波数の値の維持等に係るものを除く。)
②他社購入電源費(インバランス対応及び買取りに係るものに限る。)
③社内取引費用のうち、インバランス対応相当額取引費用及びインバランスの買取相当額取引費用の合計額