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平成十八年国土交通省令第百十五号

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十三条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令を次のように定める。

(趣旨)

第一条この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(国の設置に係る都市公園にあっては同項に規定する都市公園移動等円滑化基準)を定めるものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第二条災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この省令の規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第三条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
ロ車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。
ハ出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ニホに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ホ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
二通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ縦断勾こう配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
ホ横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
ヘ路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
三階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ロ手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
ハ回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ニ踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ホ段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
ヘ階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
四階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
五傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
ロ縦断勾配は、八パーセント以下とすること。
ハ横断勾配は、設けないこと。
ニ路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ホ高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられていること。
ヘ手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ト傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
六高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
七次条から第十一条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第二条第二項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第四条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
二車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第五条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2)高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
二カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
三車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
四不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第八条第二項、第九条及び第十条の基準に適合するものであること。
2前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第六条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一出入口は、第四条第一項第一号の基準に適合するものであること。
二出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第四号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。
ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
ホ横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
ヘ路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ト高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
三当該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は当該収容定員に五十分の一を乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
四不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第八条第二項、第九条及び第十条の基準に適合するものであること。
2車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上であること。
二車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
三車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3前二項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第七条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第八条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
二男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
三前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
一便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
二高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第九条前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
ホ戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2)高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
二車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
二出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
三腰掛便座及び手すりが設けられていること。
四高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
3第一項第一号イ及びホ並びに第二号の規定は、前項の便房について準用する。
第十条前条第一項第一号イからハまで及びホ並びに第二号並びに第二項第二号から第四号までの規定は、第八条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第十一条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第十二条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
二当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
第十三条第三条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第三条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第三条から第十一条まで及び第十三条の規定は適用しない。

附 則(平成二四年三月一日国土交通省令第一〇号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(一時使用目的の特定公園施設)
  • 第三条(園路及び広場)
  • 第四条(屋根付広場)
  • 第五条(休憩所及び管理事務所)
  • 第六条(野外劇場及び野外音楽堂)
  • 第七条(駐車場)
  • 第八条(便所)
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条(水飲場及び手洗場)
  • 第十二条(掲示板及び標識)
  • 第十三条
  • 附 則
  • 附 則(平成二四年三月一日国土交通省令第一〇号)
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