(施行期日)1この規則は、公布の日から施行する。(定員の特例)2平成二十年四月一日から同年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十七人」とする。3平成二十年九月一日から同年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十六人」とする。
(施行期日)1この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。(定員の特例)2平成二十四年十一月三十日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百五十一人」とあるのは、「六百五十三人」とする。