(施設及び設備)第一条地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第二号に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱わせる場合を除く。)は、次のとおりとする。一法第二条第一号から第四号まで及び第八号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び印鑑登録証明書(以下この項において「証明書等」という。)並びにこれらの交付の請求に係る書類、同条第五号に規定する届出に係る書類(以下この項において「届出書類」という。)及び同号に規定する文書(以下この項において「届出書類等」という。)並びに同条第九号に規定する申請に係る書類(以下この項において「申請書類」という。)を、同条各号に掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)及び当該請求、当該届出又は当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設二地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区(法第二条第二号、第八号及び第九号に掲げる事務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区)。次項において同じ。)との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類、届出書類等並びに申請書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務(法第三条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務をいう。以下同じ。)の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備三証明書等の交付の請求に係る書類、届出書類及び申請書類を適切に保管することができる設備2法第三条第一項第二号に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱わせる場合に限る。)は、次のとおりとする。一法第二条第六号及び第七号に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この項において「個人番号カード用署名用電子証明書等」という。)の記録事項、これらの号に規定する署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類を、郵便局取扱事務従事職員及び当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設二地方公共団体との間で個人番号カード用署名用電子証明書等、署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類に記録又は記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備三法第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱わせることとした地方公共団体を経由して地方公共団体情報システム機構との間で行われる個人番号カード用署名用電子証明書等に係る情報の送受信及び当該個人番号カード用署名用電子証明書等のこれらの号の個人番号カードへの記録その他個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る事務の適正かつ確実な実施を確保することができる設備四個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類等を適切に保管することができる設備
(措置)第二条法第三条第三号に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。一個人情報の適正な取扱いの方法その他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。二個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて郵便局取扱事務従事職員に対して研修を実施すること。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。