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平成二十年政令第三百六十六号

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令

内閣は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第二条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(愛がん動物)

第一条愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。

(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)

第二条法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(愛がん動物)
  • 第二条(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
  • 附 則抄
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