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平成二十年国家公安委員会規則第二十号

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第五条第一項第二号イ、ロ及びハ、第六条第一項並びに第十条の規定に基づき、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。

(対象犯罪行為により残った障害)

第一条オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項第二号イ、ロ及びハの国家公安委員会規則で定める障害は、次の各号に定めるものとする。
一法第五条第一項第二号イの国家公安委員会規則で定める障害法第二条第一項に規定する対象犯罪行為(以下単に「対象犯罪行為」という。)により残った障害であって、別表に定める障害等級(以下単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものに限る。)
二法第五条第一項第二号ロの国家公安委員会規則で定める障害対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第一級若しくは第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものを除く。)又は障害等級の第三級に該当する障害
三法第五条第一項第二号ハの国家公安委員会規則で定める障害対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する障害
2障害等級に該当する障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
3次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち対象犯罪行為により障害が残った者又は対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族に最も有利なものによる。
一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請)

第二条オウム真理教犯罪被害者等給付金(法第三条第一項に規定する給付金をいう。以下同じ。)の支給について、オウム真理教犯罪被害者等(法第二条第一項に規定するオウム真理教犯罪被害者等をいう。以下同じ。)又は法第三条第二項に規定する遺族は、法第六条第一項の規定に基づき裁定の申請をしようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書(様式第一号)をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第八条第四項に規定する記録等その他の資料を用いる等により、公安委員会がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
一対象犯罪行為により死亡した者の遺族次に掲げる書類
イ当該死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
ロ申請者の氏名、生年月日、本籍及び当該死亡した者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
二対象犯罪行為により障害が残った者負傷又は疾病の症状が固定したこと及び固定した日並びにその固定したときにおける身体上の障害の部位及び状態(当該障害が残った者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあっては、その必要の程度を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
三対象犯罪行為により傷病を負った者負傷し、又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が法第五条第一項第三号イ又はロに該当することを証明することができるもの
四対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる書類
五対象犯罪行為により傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族第一号イ及びロ並びに第三号に掲げる書類
3オウム真理教犯罪被害者等又は法第三条第二項に規定する遺族が法第六条第三項の規定の適用を受けようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、法第六条第三項に規定するやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類を添付しなければならない。
4第一項の規定による公安委員会に対するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等)

第三条公安委員会は、法第七条第一項の規定によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行ったとき又は法第八条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第二号)又はオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第三号)により、その内容を申請者に通知するものとする。
2公安委員会は、前項の規定による通知(オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の通知に限る。)をするときは、申請者に対し、併せてオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書(様式第四号)を交付するものとする。

(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求)

第四条オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書を国に提出して行わなければならない。

(書類の保存)

第五条オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存するものとする。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。

附 則(平成二八年二月一二日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月一日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年五月二四日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)抄

(施行期日)

1この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)

第一条この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)

1この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年九月二九日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)

1この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第一条関係)
障害等級身体上の障害
第一級一 両眼が失明したもの二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの六 両上肢の用を全廃したもの七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの八 両下肢の用を全廃したもの
第二級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの五 両上肢を手関節以上で失ったもの六 両下肢を足関節以上で失ったもの
第三級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失ったもの
第四級一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力を全く失ったもの四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第五級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 一上肢を手関節以上で失ったもの五 一下肢を足関節以上で失ったもの六 一上肢の用を全廃したもの七 一下肢の用を全廃したもの八 両足の足指の全部を失ったもの
第六級一 両眼の視力が〇・一以下になったもの二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
第七級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十一 両足の足指の全部の用を廃したもの十二 女子の外貌ぼうに著しい醜状を残すもの十三 両側の睾こう丸を失ったもの
第八級一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの二 脊せき柱に運動障害を残すもの三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの十 一足の足指の全部を失ったもの
第九級一 両眼の視力が〇・六以下になったもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの九 一耳の聴力を全く失ったもの十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの十五 一足の足指の全部の用を廃したもの十六 生殖器に著しい障害を残すもの
第十級一 一眼の視力が〇・一以下になったもの二 正面視で複視を残すもの三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの七 脊せき柱に変形を残すもの八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋ろつ骨、肩胛こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に変形を残すもの九 一手の小指を失ったもの十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの十三 局部に頑固な神経症状を残すもの十四 男子の外貌ぼうに著しい醜状を残すもの十五 女子の外貌ぼうに醜状を残すもの
第十三級一 一眼の視力が〇・六以下になったもの二 正面視以外で複視を残すもの三 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの七 一手の小指の用を廃したもの八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第十四級一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの十 男子の外貌ぼうに醜状を残すもの
備考
一視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六各障害等級の障害に該当しない障害であって、各障害等級の障害に相当すると認められるものは、当該障害等級に該当する障害とする。
様式第1号(第2条関係)
[別画面で表示]
様式第2号(第3条関係)
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様式第3号(第3条関係)
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様式第4号(第3条関係)
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索引
  • 第一条(対象犯罪行為により残った障害)
  • 第二条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請)
  • 第三条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等)
  • 第四条(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求)
  • 第五条(書類の保存)
  • 附 則
  • 附 則(平成二八年二月一二日国家公安委員会規則第二号)
  • 附 則(平成二八年三月一日国家公安委員会規則第四号)
  • 附 則(令和元年五月二四日国家公安委員会規則第一号)
  • 附 則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
  • 附 則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)
  • 附 則(令和五年九月二九日国家公安委員会規則第一三号)
  • 別表(第一条関係)
  • 様式第1号(第2条関係)
  • 様式第2号(第3条関係)
  • 様式第3号(第3条関係)
  • 様式第4号(第3条関係)
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