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平成二十一年政令第二百六十二号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令

内閣は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
1医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。
2法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)抄
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