(人事評価の実施の除外)第三条人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。一非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)二国家公務員法第六十条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの
(人事評価の方法)第四条人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。2国家公務員法第五十九条の条件付採用又は条件付昇任を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。3能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として人事評価実施規程に定める項目(以下「評価項目」という。)ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評価実施規程に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。4業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
(定期評価の実施)第五条前条第一項の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。2前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。3定期評価における能力評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を評価期間とし、次条、第七条及び次節の規定により行うものとする。4定期評価における業績評価は、十月一日から翌年三月三十一日までの期間及び四月一日から九月三十日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条、第七条及び第三節の規定により行うものとする。
(定期評価における評語の付与等)第六条定期評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、定期評価における業績評価に当たっては第四条第四項に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。2個別評語及び全体評語は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成二十一年政令第三十一号)第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、この限りでない。一第十九条第一号に掲げる職員のうち、事務次官及びこれに準ずる職にある職員二二第十九条第一号に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員三三前二号に掲げる職員以外の職員六3個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第四条第三項の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第四項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。ただし、人事評価の基準、方法等に関する政令第六条第二項の規定に基づき、内閣総理大臣が第三号に規定する職員の能力評価に係る評価項目のうち個別評語の段階について別に定めるときは、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。一前項第一号に掲げる職員上位の段階二前項第二号に掲げる職員上位又は中位の段階三前項第三号に掲げる職員最下位の段階より二段階以上上位の段階4定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(定期評価における評価者等の指定)第七条実施権者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の監督者の中から次節及び第三節(第九条第二項及び第三項並びに第十条(第十四条において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。2実施権者は、評価者の監督者の中から第九条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。ただし、任命権者が評価者である場合その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。3実施権者は、評価者又は調整者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができる。
(被評価者による自己申告)第八条評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(評価、調整及び確認)第九条評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項及び第三項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。2調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。3実施権者は、調整者による調整(第七条第二項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者に再評価を)行わせた上で、人事評価実施規程に定める方法により、定期評価における能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(評価者による指導及び助言)第十一条評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。)を含む。同項及び次条において同じ。)を行い、定期評価における能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。2評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務し、かつ、特定通話を行うために必要な電気通信回線を利用することができないことその他の事情により前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信(特定通話に該当するものを除く。)を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(果たすべき役割の確定)第十二条評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。2前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。
(被評価者による自己申告)第十三条評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
(特別評価の実施)第十五条第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。2前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。3特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から第十八条までの規定により行うものとする。
(特別評価における評語の付与等)第十六条特別評価に当たっては、能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下この章において「全体評語」という。)を付すものとする。2全体評語は、二段階とする。3全体評語を付す場合において、第四条第三項の発揮した能力の程度が同条第二項に規定する判断の対象となる官職に求められる能力の発揮の程度に達していると認めるときは、前項に定める段階のうち上位の段階を付すものとする。4特別評価に当たっては、全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(特別評価における評価者等の指定)第十七条実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第一項及び第二項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び調整者として指定するものとする。2実施権者は、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第三項の規定により定期評価の補助者として指定した者がいる場合には、当該指定した者を特別評価の補助者として指定することができる。
(定期評価の手続に関する規定の準用)第十八条特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。一条件付採用期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。)二条件付昇任期間中の職員第九条(個別評語に係る部分を除く。)及び第十条
(定期評価についての特例)第十九条次の各号に掲げる職員が被評価者である場合についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第八条、第九条第一項(個別評語に係る部分に限るものとし、第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び第十一条(第十四条において準用する場合をそれぞれ含む。)並びに第十二条及び第十三条の規定の特例を要する場合は、人事評価実施規程をもって、これを規定することができる。一国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の職又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員二国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員三外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十三条第一項に規定する外務省研修所所長又は副所長四外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第二項に規定する総領事館の長五大使及び公使の公の名称を有する職員六外務公務員法第十五条の規定に基づき、外国において研修を命ぜられた職員
(苦情への対応)第二十条実施権者は、第十条(第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、人事評価実施規程で定めるところにより、適切に対応するものとする。2職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(外務職員の勤務成績評定に関する省令の廃止及び経過措置)第二条外務職員の勤務成績評定に関する省令(昭和四十三年外務省令第六号)は、廃止する。ただし、外務公務員法第十四条の規定により最初に実施される人事評価が開始されるまでの期間については、同省令に基づく勤務成績評定を引き続き行うこととする。