法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成二十二年政令第百三十三号

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令

内閣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第二項、第十八条並びに附則第二条第一項及び第七条並びに同法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の十一第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条に規定する政令で定める保険給付)

第一条厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。第三条において「時効特例法」という。)第一条の規定により支払うものとされる保険給付に相当する保険給付として政令で定めるものは、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び同項において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した保険給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。

(保険給付遅延特別加算金の算定方法)

第二条法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)は、法第二条に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(次項において「時効特例保険給付」という。)の全額に、当該保険給付を受ける権利を取得した日に厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における保険給付遅延特別加算金は、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
一最終年度が昭和二十一年度以前の年度である場合当初年度から最終年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額
二当初年度が昭和二十一年度以前の年度であって、かつ、最終年度が昭和二十二年度以後の年度である場合当初年度から昭和二十一年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付(以下この号において「昭和二十一年度以前時効特例保険給付」という。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額と、時効特例保険給付の全額から昭和二十一年度以前時効特例保険給付の全額を控除した額に、昭和二十二年度から最終年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を昭和二十二年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とを合算した額

(法第三条に規定する政令で定める給付)

第三条法第三条に規定する時効特例法第二条の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。

(給付遅延特別加算金の算定方法)

第四条法第三条に規定する給付遅延特別加算金(附則第二条第二項において「給付遅延特別加算金」という。)は、法第三条に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付の全額に、当該給付を受ける権利を取得した日に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利に基づく給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)

第四条の二法第七条第一項後段に定めるもののほか、同項前段の場合においては、保険給付遅延特別加算金を厚生年金保険法による保険給付とみなして、同法第八十四条の三に規定する交付金に関する規定及び同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十条第二項第五号の規定の適用については、同号中「第八十四条の五第一項」とあるのは、「第八十四条の五第一項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第四条の二第一項において適用する場合を含む。)」とする。

(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

第五条法第十七条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「加算金法」という。)第十七条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「加算金法第十七条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

(機構が収納を行う場合)

第六条法第十八条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項又は国民年金法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金(法第六条第一項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
二法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第十八条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第十一条において「収納職員」という。)であって併せて法第十四条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、徴収金及び延滞金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による徴収金及び延滞金の収納を希望した場合
三職員が、徴収金及び延滞金を徴収するため法第十三条第一項第一号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
四前三号に掲げる場合のほか、法第十八条第一項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

(公示)

第七条厚生労働大臣は、法第十八条第一項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

第八条法第十八条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条の十一第二項前項厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「加算金法」という。)第十八条第一項
行う機構行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第百条の十一第三項第一項加算金法第十八条第一項
保険料等同項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(第六項において「徴収金等」という。)
第百条の十一第五項前二項加算金法第十八条第二項において準用する前二項
第百条の十一第六項前各項加算金法第十八条第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで
第一項同条第一項
保険料等徴収金等

(徴収金等の収納期限)

第九条機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(機構による収納手続)

第十条機構は、徴収金等につき、法第十八条第一項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(帳簿の備付け)

第十一条機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

(厚生労働省令への委任)

第十二条第六条から前条までに定めるもののほか、法第十八条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。

(保険給付遅延特別加算金等の支給に関する規定の技術的読替え等)

第二条法附則第二条第一項の規定により法第二条から第十二条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条以後前
保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされた保険給付
又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限るに限る
当該保険給付を支払うこととする日当該保険給付が支払われた日又は当該保険給付を支払うこととする日
支払うこととされる者支払うこととされた者
第三条以後前
給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付給付を受ける権利に基づき支払うものとされた給付
当該給付を支払うこととする日当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日
支払うこととされる者支払うこととされた者
2第三条及び第四条の規定は、法附則第二条第一項において読み替えて準用する給付遅延特別加算金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条以後に当該給付前に行われた当該給付
以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による次条において同じ。)による
として支払うものとされるとして支払うものとされた
第四条支払うものとされる支払うものとされた
全額に全額に、附則別表各号に掲げる当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日の属する年度の区分に応じ
当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその行われた当該給付を受ける権利に係る
別表同表各号の表

(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る保険給付遅延特別加算金)

第三条移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)に係る保険給付遅延特別加算金については、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金の計算の基礎となる移行農林共済年金及び移行農林年金とみなして、同法附則第六十条第二項の規定を適用する。
附則別表(附則第二条第二項関係)
一 平成十九年度及び平成二十年度
昭和十五年度七二九・七五二
昭和十六年度六一四・一一一
昭和十七年度六〇〇・二八二
昭和十八年度五七四・九四〇
昭和十九年度五三七・二六二
昭和二十年度四七三・二四〇
昭和二十一年度四一七・九四〇
昭和二十二年度四四・一〇一
昭和二十三年度一九・一三四
昭和二十四年度一〇・〇二〇
昭和二十五年度七・三四九
昭和二十六年度七・三四九
昭和二十七年度六・一七二
昭和二十八年度五・八三一
昭和二十九年度五・四一四
昭和三十年度五・〇二三
昭和三十一年度五・〇二三
昭和三十二年度五・〇〇五
昭和三十三年度四・八二四
昭和三十四年度四・八二四
昭和三十五年度四・七六六
昭和三十六年度四・五六六
昭和三十七年度四・二八六
昭和三十八年度三・九四九
昭和三十九年度三・六〇〇
昭和四十年度三・四二七
昭和四十一年度三・一五三
昭和四十二年度二・九五一
昭和四十三年度二・七九九
昭和四十四年度二・六〇八
昭和四十五年度二・四三〇
昭和四十六年度二・一八五
昭和四十七年度一・九九六
昭和四十八年度一・八五六
昭和四十九年度一・五五七
昭和五十年度一・〇七五
昭和五十一年度〇・八五八
昭和五十二年度〇・六九八
昭和五十三年度〇・五七一
昭和五十四年度〇・五〇八
昭和五十五年度〇・四五四
昭和五十六年度〇・三五〇
昭和五十七年度〇・二八七
昭和五十八年度〇・二五二
昭和五十九年度〇・二二九
昭和六十年度〇・二〇一
昭和六十一年度〇・一七七
昭和六十二年度〇・一七〇
昭和六十三年度〇・一六九
平成元年度〇・一六一
平成二年度〇・一三五
平成三年度〇・一〇一
平成四年度〇・〇六六
平成五年度〇・〇四九
平成六年度〇・〇三五
平成七年度〇・〇二八
平成八年度〇・〇二八
平成九年度〇・〇二七
平成十年度〇・〇〇九
平成十一年度以後〇・〇〇三
二 平成二十一年度から平成二十五年度まで
昭和十五年度七三九・九八二
昭和十六年度六二二・七二三
昭和十七年度六〇八・七〇〇
昭和十八年度五八三・〇〇三
昭和十九年度五四四・七九八
昭和二十年度四七九・八七九
昭和二十一年度四二三・八〇五
昭和二十二年度四四・七三二
昭和二十三年度一九・四一六
昭和二十四年度一〇・一七五
昭和二十五年度七・四六六
昭和二十六年度七・四六六
昭和二十七年度六・二七三
昭和二十八年度五・九二七
昭和二十九年度五・五〇四
昭和三十年度五・一〇七
昭和三十一年度五・一〇七
昭和三十二年度五・〇八九
昭和三十三年度四・九〇六
昭和三十四年度四・九〇六
昭和三十五年度四・八四七
昭和三十六年度四・六四四
昭和三十七年度四・三六〇
昭和三十八年度四・〇一九
昭和三十九年度三・六六四
昭和四十年度三・四八九
昭和四十一年度三・二一一
昭和四十二年度三・〇〇七
昭和四十三年度二・八五三
昭和四十四年度二・六五九
昭和四十五年度二・四七八
昭和四十六年度二・二二九
昭和四十七年度二・〇三八
昭和四十八年度一・八九六
昭和四十九年度一・五九三
昭和五十年度一・一〇四
昭和五十一年度〇・八八四
昭和五十二年度〇・七二二
昭和五十三年度〇・五九三
昭和五十四年度〇・五二九
昭和五十五年度〇・四七四
昭和五十六年度〇・三六九
昭和五十七年度〇・三〇五
昭和五十八年度〇・二六九
昭和五十九年度〇・二四六
昭和六十年度〇・二一八
昭和六十一年度〇・一九四
昭和六十二年度〇・一八七
昭和六十三年度〇・一八六
平成元年度〇・一七七
平成二年度〇・一五一
平成三年度〇・一一六
平成四年度〇・〇八一
平成五年度〇・〇六四
平成六年度〇・〇五〇
平成七年度〇・〇四三
平成八年度〇・〇四三
平成九年度〇・〇四二
平成十年度〇・〇二三
平成十一年度から平成十八年度まで〇・〇一七
平成十九年度〇・〇一四
平成二十年度〇・〇一四
平成二十一年度〇・〇〇〇
平成二十二年度〇・〇〇〇
平成二十三年度〇・〇〇〇
三 平成二十六年度
昭和十五年度七四二・九四六
昭和十六年度六二五・二一八
昭和十七年度六一一・一三八
昭和十八年度五八五・三三九
昭和十九年度五四六・九八一
昭和二十年度四八一・八〇二
昭和二十一年度四二五・五〇四
昭和二十二年度四四・九一五
昭和二十三年度一九・四九八
昭和二十四年度一〇・二一九
昭和二十五年度七・五〇〇
昭和二十六年度七・五〇〇
昭和二十七年度六・三〇二
昭和二十八年度五・九五四
昭和二十九年度五・五三〇
昭和三十年度五・一三一
昭和三十一年度五・一三一
昭和三十二年度五・一一三
昭和三十三年度四・九二九
昭和三十四年度四・九二九
昭和三十五年度四・八七〇
昭和三十六年度四・六六六
昭和三十七年度四・三八一
昭和三十八年度四・〇三九
昭和三十九年度三・六八三
昭和四十年度三・五〇七
昭和四十一年度三・二二八
昭和四十二年度三・〇二三
昭和四十三年度二・八六八
昭和四十四年度二・六七三
昭和四十五年度二・四九二
昭和四十六年度二・二四二
昭和四十七年度二・〇五〇
昭和四十八年度一・九〇八
昭和四十九年度一・六〇三
昭和五十年度一・一一三
昭和五十一年度〇・八九一
昭和五十二年度〇・七二九
昭和五十三年度〇・五九九
昭和五十四年度〇・五三五
昭和五十五年度〇・四八〇
昭和五十六年度〇・三七四
昭和五十七年度〇・三一〇
昭和五十八年度〇・二七四
昭和五十九年度〇・二五一
昭和六十年度〇・二二三
昭和六十一年度〇・一九九
昭和六十二年度〇・一九一
昭和六十三年度〇・一九〇
平成元年度〇・一八二
平成二年度〇・一五五
平成三年度〇・一二一
平成四年度〇・〇八五
平成五年度〇・〇六八
平成六年度〇・〇五四
平成七年度〇・〇四七
平成八年度〇・〇四七
平成九年度〇・〇四六
平成十年度〇・〇二七
平成十一年度から平成十八年度まで〇・〇二一
平成十九年度〇・〇一八
平成二十年度〇・〇一八
平成二十一年度〇・〇〇四
平成二十二年度〇・〇〇四
平成二十三年度〇・〇〇四
平成二十四年度〇・〇〇四
四 平成二十七年度
昭和十五年度七六三・〇三三
昭和十六年度六四二・一二五
昭和十七年度六二七・六六六
昭和十八年度六〇一・一七一
昭和十九年度五六一・七七六
昭和二十年度四九四・八三八
昭和二十一年度四三七・〇二〇
昭和二十二年度四六・一五五
昭和二十三年度二〇・〇五一
昭和二十四年度一〇・五二二
昭和二十五年度七・七二九
昭和二十六年度七・七二九
昭和二十七年度六・四九九
昭和二十八年度六・一四二
昭和二十九年度五・七〇六
昭和三十年度五・二九七
昭和三十一年度五・二九七
昭和三十二年度五・二七八
昭和三十三年度五・〇八九
昭和三十四年度五・〇八九
昭和三十五年度五・〇二九
昭和三十六年度四・八一九
昭和三十七年度四・五二七
昭和三十八年度四・一七五
昭和三十九年度三・八〇九
昭和四十年度三・六二九
昭和四十一年度三・三四二
昭和四十二年度三・一三一
昭和四十三年度二・九七二
昭和四十四年度二・七七三
昭和四十五年度二・五八六
昭和四十六年度二・三三〇
昭和四十七年度二・一三二
昭和四十八年度一・九八六
昭和四十九年度一・六七三
昭和五十年度一・一七〇
昭和五十一年度〇・九四三
昭和五十二年度〇・七七六
昭和五十三年度〇・六四三
昭和五十四年度〇・五七六
昭和五十五年度〇・五二〇
昭和五十六年度〇・四一一
昭和五十七年度〇・三四六
昭和五十八年度〇・三〇九
昭和五十九年度〇・二八四
昭和六十年度〇・二五六
昭和六十一年度〇・二三一
昭和六十二年度〇・二二四
昭和六十三年度〇・二二二
平成元年度〇・二一四
平成二年度〇・一八七
平成三年度〇・一五一
平成四年度〇・一一四
平成五年度〇・〇九七
平成六年度〇・〇八三
平成七年度〇・〇七五
平成八年度〇・〇七五
平成九年度〇・〇七四
平成十年度〇・〇五五
平成十一年度から平成十八年度まで〇・〇四九
平成十九年度〇・〇四六
平成二十年度〇・〇四六
平成二十一年度〇・〇三一
平成二十二年度〇・〇三一
平成二十三年度〇・〇三一
平成二十四年度〇・〇三一
平成二十五年度〇・〇三一
五 平成二十八年度及び平成二十九年度
昭和十五年度七六九・一四五
昭和十六年度六四七・二七〇
昭和十七年度六三二・六九五
昭和十八年度六〇五・九八八
昭和十九年度五六六・二七八
昭和二十年度四九八・八〇五
昭和二十一年度四四〇・五二四
昭和二十二年度四六・五三二
昭和二十三年度二〇・二二〇
昭和二十四年度一〇・六一四
昭和二十五年度七・七九九
昭和二十六年度七・七九九
昭和二十七年度六・五五九
昭和二十八年度六・一九九
昭和二十九年度五・七六〇
昭和三十年度五・三四七
昭和三十一年度五・三四七
昭和三十二年度五・三二八
昭和三十三年度五・一三八
昭和三十四年度五・一三八
昭和三十五年度五・〇七七
昭和三十六年度四・八六六
昭和三十七年度四・五七一
昭和三十八年度四・二一六
昭和三十九年度三・八四八
昭和四十年度三・六六六
昭和四十一年度三・三七七
昭和四十二年度三・一六四
昭和四十三年度三・〇〇四
昭和四十四年度二・八〇三
昭和四十五年度二・六一五
昭和四十六年度二・三五六
昭和四十七年度二・一五七
昭和四十八年度二・〇一〇
昭和四十九年度一・六九五
昭和五十年度一・一八七
昭和五十一年度〇・九五八
昭和五十二年度〇・七九〇
昭和五十三年度〇・六五六
昭和五十四年度〇・五八九
昭和五十五年度〇・五三二
昭和五十六年度〇・四二三
昭和五十七年度〇・三五六
昭和五十八年度〇・三一九
昭和五十九年度〇・二九五
昭和六十年度〇・二六六
昭和六十一年度〇・二四一
昭和六十二年度〇・二三三
昭和六十三年度〇・二三二
平成元年度〇・二二四
平成二年度〇・一九六
平成三年度〇・一六〇
平成四年度〇・一二三
平成五年度〇・一〇五
平成六年度〇・〇九一
平成七年度〇・〇八四
平成八年度〇・〇八四
平成九年度〇・〇八三
平成十年度〇・〇六三
平成十一年度から平成十八年度まで〇・〇五七
平成十九年度〇・〇五四
平成二十年度〇・〇五四
平成二十一年度〇・〇三九
平成二十二年度〇・〇三九
平成二十三年度〇・〇三九
平成二十四年度〇・〇三九
平成二十五年度〇・〇三九
平成二十六年度〇・〇三五
平成二十七年度〇・〇〇八
六 平成三十年度
昭和十五年度七七二・九九六
昭和十六年度六五〇・五一二
昭和十七年度六三五・八六四
昭和十八年度六〇九・〇二三
昭和十九年度五六九・一一五
昭和二十年度五〇一・三〇四
昭和二十一年度四四二・七三一
昭和二十二年度四六・七七〇
昭和二十三年度二〇・三二六
昭和二十四年度一〇・六七三
昭和二十五年度七・八四三
昭和二十六年度七・八四三
昭和二十七年度六・五九七
昭和二十八年度六・二三五
昭和二十九年度五・七九四
昭和三十年度五・三七九
昭和三十一年度五・三七九
昭和三十二年度五・三六〇
昭和三十三年度五・一六九
昭和三十四年度五・一六九
昭和三十五年度五・一〇八
昭和三十六年度四・八九五
昭和三十七年度四・五九九
昭和三十八年度四・二四二
昭和三十九年度三・八七二
昭和四十年度三・六八九
昭和四十一年度三・三九九
昭和四十二年度三・一八五
昭和四十三年度三・〇二四
昭和四十四年度二・八二二
昭和四十五年度二・六三三
昭和四十六年度二・三七三
昭和四十七年度二・一七三
昭和四十八年度二・〇二五
昭和四十九年度一・七〇八
昭和五十年度一・一九八
昭和五十一年度〇・九六八
昭和五十二年度〇・七九九
昭和五十三年度〇・六六四
昭和五十四年度〇・五九七
昭和五十五年度〇・五四〇
昭和五十六年度〇・四三〇
昭和五十七年度〇・三六三
昭和五十八年度〇・三二六
昭和五十九年度〇・三〇一
昭和六十年度〇・二七二
昭和六十一年度〇・二四七
昭和六十二年度〇・二四〇
昭和六十三年度〇・二三八
平成元年度〇・二三〇
平成二年度〇・二〇二
平成三年度〇・一六六
平成四年度〇・一二九
平成五年度〇・一一一
平成六年度〇・〇九七
平成七年度〇・〇八九
平成八年度〇・〇八九
平成九年度〇・〇八八
平成十年度〇・〇六九
平成十一年度から平成十八年度まで〇・〇六二
平成十九年度〇・〇五九
平成二十年度〇・〇五九
平成二十一年度〇・〇四五
平成二十二年度〇・〇四五
平成二十三年度〇・〇四五
平成二十四年度〇・〇四五
平成二十五年度〇・〇四五
平成二十六年度〇・〇四〇
平成二十七年度〇・〇一三
平成二十八年度〇・〇〇五
七 令和元年度
昭和十五年度七八〇・七三六
昭和十六年度六五七・〇二七
昭和十七年度六四二・二三二
昭和十八年度六一五・一二三
昭和十九年度五七四・八一六
昭和二十年度五〇六・三二七
昭和二十一年度四四七・一六九
昭和二十二年度四七・二四七
昭和二十三年度二〇・五三九
昭和二十四年度一〇・七八九
昭和二十五年度七・九三一
昭和二十六年度七・九三一
昭和二十七年度六・六七三
昭和二十八年度六・三〇八
昭和二十九年度五・八六二
昭和三十年度五・四四三
昭和三十一年度五・四四三
昭和三十二年度五・四二三
昭和三十三年度五・二三〇
昭和三十四年度五・二三〇
昭和三十五年度五・一六九
昭和三十六年度四・九五四
昭和三十七年度四・六五五
昭和三十八年度四・二九五
昭和三十九年度三・九二一
昭和四十年度三・七三六
昭和四十一年度三・四四三
昭和四十二年度三・二二七
昭和四十三年度三・〇六五
昭和四十四年度二・八六〇
昭和四十五年度二・六六九
昭和四十六年度二・四〇七
昭和四十七年度二・二〇五
昭和四十八年度二・〇五五
昭和四十九年度一・七三五
昭和五十年度一・二二〇
昭和五十一年度〇・九八八
昭和五十二年度〇・八一七
昭和五十三年度〇・六八一
昭和五十四年度〇・六一三
昭和五十五年度〇・五五五
昭和五十六年度〇・四四四
昭和五十七年度〇・三七七
昭和五十八年度〇・三三九
昭和五十九年度〇・三一四
昭和六十年度〇・二八五
昭和六十一年度〇・二六〇
昭和六十二年度〇・二五二
昭和六十三年度〇・二五一
平成元年度〇・二四二
平成二年度〇・二一四
平成三年度〇・一七八
平成四年度〇・一四〇
平成五年度〇・一二二
平成六年度〇・一〇八
平成七年度〇・一〇〇
平成八年度〇・一〇〇
平成九年度〇・〇九九
平成十年度〇・〇七九
平成十一年度から平成十八年度まで〇・〇七三
平成十九年度〇・〇七〇
平成二十年度〇・〇七〇
平成二十一年度〇・〇五五
平成二十二年度〇・〇五五
平成二十三年度〇・〇五五
平成二十四年度〇・〇五五
平成二十五年度〇・〇五五
平成二十六年度〇・〇五一
平成二十七年度〇・〇二三
平成二十八年度〇・〇一五
平成二十九年度〇・〇一五
八 令和二年度から令和四年度まで
昭和十五年度七八四・六四五
昭和十六年度六六〇・三一七
昭和十七年度六四五・四四九
昭和十八年度六一八・二〇四
昭和十九年度五七七・六九五
昭和二十年度五〇八・八六三
昭和二十一年度四四九・四〇九
昭和二十二年度四七・四八八
昭和二十三年度二〇・六四七
昭和二十四年度一〇・八四八
昭和二十五年度七・九七六
昭和二十六年度七・九七六
昭和二十七年度六・七一一
昭和二十八年度六・三四四
昭和二十九年度五・八九六
昭和三十年度五・四七五
昭和三十一年度五・四七五
昭和三十二年度五・四五六
昭和三十三年度五・二六一
昭和三十四年度五・二六一
昭和三十五年度五・一九九
昭和三十六年度四・九八四
昭和三十七年度四・六八三
昭和三十八年度四・三二一
昭和三十九年度三・九四五
昭和四十年度三・七六〇
昭和四十一年度三・四六五
昭和四十二年度三・二四八
昭和四十三年度三・〇八五
昭和四十四年度二・八七九
昭和四十五年度二・六八七
昭和四十六年度二・四二四
昭和四十七年度二・二二一
昭和四十八年度二・〇七〇
昭和四十九年度一・七四九
昭和五十年度一・二三一
昭和五十一年度〇・九九八
昭和五十二年度〇・八二六
昭和五十三年度〇・六八九
昭和五十四年度〇・六二一
昭和五十五年度〇・五六三
昭和五十六年度〇・四五一
昭和五十七年度〇・三八四
昭和五十八年度〇・三四六
昭和五十九年度〇・三二一
昭和六十年度〇・二九一
昭和六十一年度〇・二六六
昭和六十二年度〇・二五八
昭和六十三年度〇・二五七
平成元年度〇・二四八
平成二年度〇・二二〇
平成三年度〇・一八四
平成四年度〇・一四六
平成五年度〇・一二八
平成六年度〇・一一三
平成七年度〇・一〇五
平成八年度〇・一〇五
平成九年度〇・一〇四
平成十年度〇・〇八五
平成十一年度から平成十八年度まで〇・〇七八
平成十九年度〇・〇七五
平成二十年度〇・〇七五
平成二十一年度〇・〇六〇
平成二十二年度〇・〇六〇
平成二十三年度〇・〇六〇
平成二十四年度〇・〇六〇
平成二十五年度〇・〇六〇
平成二十六年度〇・〇五六
平成二十七年度〇・〇二八
平成二十八年度〇・〇二〇
平成二十九年度〇・〇二〇
平成三十年度〇・〇一五
令和元年度〇・〇〇五
令和二年度〇・〇〇〇
九 令和五年度
昭和十五年度八〇四・二八六
昭和十六年度六七六・八五〇
昭和十七年度六六一・六一〇
昭和十八年度六三三・六八四
昭和十九年度五九二・一六二
昭和二十年度五二一・六一〇
昭和二十一年度四六〇・六七〇
昭和二十二年度四八・七〇一
昭和二十三年度二一・一八八
昭和二十四年度一一・一四四
昭和二十五年度八・二〇〇
昭和二十六年度八・二〇〇
昭和二十七年度六・九〇四
昭和二十八年度六・五二八
昭和二十九年度六・〇六八
昭和三十年度五・六三七
昭和三十一年度五・六三七
昭和三十二年度五・六一七
昭和三十三年度五・四一八
昭和三十四年度五・四一八
昭和三十五年度五・三五四
昭和三十六年度五・一三四
昭和三十七年度四・八二五
昭和三十八年度四・四五四
昭和三十九年度四・〇六九
昭和四十年度三・八七九
昭和四十一年度三・五七七
昭和四十二年度三・三五四
昭和四十三年度三・一八七
昭和四十四年度二・九七六
昭和四十五年度二・七八〇
昭和四十六年度二・五〇九
昭和四十七年度二・三〇一
昭和四十八年度二・一四七
昭和四十九年度一・八一八
昭和五十年度一・二八七
昭和五十一年度一・〇四七
昭和五十二年度〇・八七二
昭和五十三年度〇・七三一
昭和五十四年度〇・六六二
昭和五十五年度〇・六〇二
昭和五十六年度〇・四八八
昭和五十七年度〇・四一八
昭和五十八年度〇・三八〇
昭和五十九年度〇・三五四
昭和六十年度〇・三二三
昭和六十一年度〇・二九七
昭和六十二年度〇・二九〇
昭和六十三年度〇・二八八
平成元年度〇・二七九
平成二年度〇・二五一
平成三年度〇・二一三
平成四年度〇・一七四
平成五年度〇・一五六
平成六年度〇・一四一
平成七年度〇・一三三
平成八年度〇・一三三
平成九年度〇・一三二
平成十年度〇・一一二
平成十一年度から平成十八年度まで〇・一〇五
平成十九年度〇・一〇二
平成二十年度〇・一〇二
平成二十一年度〇・〇八七
平成二十二年度〇・〇八七
平成二十三年度〇・〇八七
平成二十四年度〇・〇八七
平成二十五年度〇・〇八七
平成二十六年度〇・〇八二
平成二十七年度〇・〇五四
平成二十八年度〇・〇四六
平成二十九年度〇・〇四六
平成三十年度〇・〇四〇
令和元年度〇・〇三〇
令和二年度〇・〇二五
令和三年度〇・〇二五
十 令和六年度
昭和十五年度八三〇・〇五五
昭和十六年度六九八・五四一
昭和十七年度六八二・八一三
昭和十八年度六五三・九九四
昭和十九年度六一一・一四四
昭和二十年度五三八・三三四
昭和二十一年度四七五・四四三
昭和二十二年度五〇・二九一
昭和二十三年度二一・八九八
昭和二十四年度一一・五三三
昭和二十五年度八・四九五
昭和二十六年度八・四九五
昭和二十七年度七・一五七
昭和二十八年度六・七六九
昭和二十九年度六・二九四
昭和三十年度五・八四九
昭和三十一年度五・八四九
昭和三十二年度五・八二九
昭和三十三年度五・六二三
昭和三十四年度五・六二三
昭和三十五年度五・五五八
昭和三十六年度五・三三〇
昭和三十七年度五・〇一一
昭和三十八年度四・六二九
昭和三十九年度四・二三一
昭和四十年度四・〇三五
昭和四十一年度三・七二三
昭和四十二年度三・四九四
昭和四十三年度三・三二一
昭和四十四年度三・一〇三
昭和四十五年度二・九〇一
昭和四十六年度二・六二二
昭和四十七年度二・四〇七
昭和四十八年度二・二四八
昭和四十九年度一・九〇八
昭和五十年度一・三六〇
昭和五十一年度一・一一三
昭和五十二年度〇・九三一
昭和五十三年度〇・七八七
昭和五十四年度〇・七一五
昭和五十五年度〇・六五三
昭和五十六年度〇・五三五
昭和五十七年度〇・四六四
昭和五十八年度〇・四二四
昭和五十九年度〇・三九七
昭和六十年度〇・三六六
昭和六十一年度〇・三三九
昭和六十二年度〇・三三一
昭和六十三年度〇・三三〇
平成元年度〇・三二〇
平成二年度〇・二九一
平成三年度〇・二五二
平成四年度〇・二一二
平成五年度〇・一九三
平成六年度〇・一七八
平成七年度〇・一六九
平成八年度〇・一六九
平成九年度〇・一六八
平成十年度〇・一四八
平成十一年度から平成十八年度まで〇・一四一
平成十九年度〇・一三七
平成二十年度〇・一三七
平成二十一年度〇・一二二
平成二十二年度〇・一二二
平成二十三年度〇・一二二
平成二十四年度〇・一二二
平成二十五年度〇・一二二
平成二十六年度〇・一一七
平成二十七年度〇・〇八八
平成二十八年度〇・〇七九
平成二十九年度〇・〇七九
平成三十年度〇・〇七四
令和元年度〇・〇六三
令和二年度〇・〇五八
令和三年度〇・〇五八
令和四年度〇・〇五八
十一 令和七年度
昭和十五年度八五二・四九三
昭和十六年度七一七・四二九
昭和十七年度七〇一・二七六
昭和十八年度六七一・六七九
昭和十九年度六二七・六七一
昭和二十年度五五二・八九六
昭和二十一年度四八八・三〇七
昭和二十二年度五一・六七六
昭和二十三年度二二・五一六
昭和二十四年度一一・八七一
昭和二十五年度八・七五一
昭和二十六年度八・七五一
昭和二十七年度七・三七七
昭和二十八年度六・九七八
昭和二十九年度六・四九一
昭和三十年度六・〇三四
昭和三十一年度六・〇三四
昭和三十二年度六・〇一三
昭和三十三年度五・八〇二
昭和三十四年度五・八〇二
昭和三十五年度五・七三五
昭和三十六年度五・五〇一
昭和三十七年度五・一七四
昭和三十八年度四・七八一
昭和三十九年度四・三七二
昭和四十年度四・一七一
昭和四十一年度三・八五〇
昭和四十二年度三・六一五
昭和四十三年度三・四三八
昭和四十四年度三・二一四
昭和四十五年度三・〇〇六
昭和四十六年度二・七二〇
昭和四十七年度二・四九九
昭和四十八年度二・三三六
昭和四十九年度一・九八六
昭和五十年度一・四二四
昭和五十一年度一・一七〇
昭和五十二年度〇・九八四
昭和五十三年度〇・八三五
昭和五十四年度〇・七六一
昭和五十五年度〇・六九八
昭和五十六年度〇・五七七
昭和五十七年度〇・五〇三
昭和五十八年度〇・四六二
昭和五十九年度〇・四三五
昭和六十年度〇・四〇三
昭和六十一年度〇・三七五
昭和六十二年度〇・三六七
昭和六十三年度〇・三六六
平成元年度〇・三五六
平成二年度〇・三二六
平成三年度〇・二八六
平成四年度〇・二四五
平成五年度〇・二二五
平成六年度〇・二〇九
平成七年度〇・二〇一
平成八年度〇・二〇一
平成九年度〇・二〇〇
平成十年度〇・一七八
平成十一年度から平成十八年度まで〇・一七一
平成十九年度〇・一六八
平成二十年度〇・一六八
平成二十一年度〇・一五二
平成二十二年度〇・一五二
平成二十三年度〇・一五二
平成二十四年度〇・一五二
平成二十五年度〇・一五二
平成二十六年度〇・一四七
平成二十七年度〇・一一七
平成二十八年度〇・一〇八
平成二十九年度〇・一〇八
平成三十年度〇・一〇三
令和元年度〇・〇九二
令和二年度〇・〇八六
令和三年度〇・〇八六
令和四年度〇・〇八六
令和五年度〇・〇六〇

附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一九号)

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「法」という。)第二条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金について適用する。
2この政令による改正前の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第二条(同令附則第二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に法第二条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金及び法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金については、なおその効力を有する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)抄

(施行期日等)

第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日政令第六一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二五日政令第七九号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二五日政令第八六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における同法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第三条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における同法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月二五日政令第一一五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月二九日政令第一二七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月二八日政令第一〇六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月三一日政令第一四〇号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第二条、第四条関係)
昭和十五年度八五二・四九三
昭和十六年度七一七・四二九
昭和十七年度七〇一・二七六
昭和十八年度六七一・六七九
昭和十九年度六二七・六七一
昭和二十年度五五二・八九六
昭和二十一年度四八八・三〇七
昭和二十二年度五一・六七六
昭和二十三年度二二・五一六
昭和二十四年度一一・八七一
昭和二十五年度八・七五一
昭和二十六年度八・七五一
昭和二十七年度七・三七七
昭和二十八年度六・九七八
昭和二十九年度六・四九一
昭和三十年度六・〇三四
昭和三十一年度六・〇三四
昭和三十二年度六・〇一三
昭和三十三年度五・八〇二
昭和三十四年度五・八〇二
昭和三十五年度五・七三五
昭和三十六年度五・五〇一
昭和三十七年度五・一七四
昭和三十八年度四・七八一
昭和三十九年度四・三七二
昭和四十年度四・一七一
昭和四十一年度三・八五〇
昭和四十二年度三・六一五
昭和四十三年度三・四三八
昭和四十四年度三・二一四
昭和四十五年度三・〇〇六
昭和四十六年度二・七二〇
昭和四十七年度二・四九九
昭和四十八年度二・三三六
昭和四十九年度一・九八六
昭和五十年度一・四二四
昭和五十一年度一・一七〇
昭和五十二年度〇・九八四
昭和五十三年度〇・八三五
昭和五十四年度〇・七六一
昭和五十五年度〇・六九八
昭和五十六年度〇・五七七
昭和五十七年度〇・五〇三
昭和五十八年度〇・四六二
昭和五十九年度〇・四三五
昭和六十年度〇・四〇三
昭和六十一年度〇・三七五
昭和六十二年度〇・三六七
昭和六十三年度〇・三六六
平成元年度〇・三五六
平成二年度〇・三二六
平成三年度〇・二八六
平成四年度〇・二四五
平成五年度〇・二二五
平成六年度〇・二〇九
平成七年度〇・二〇一
平成八年度〇・二〇一
平成九年度〇・二〇〇
平成十年度〇・一七八
平成十一年度〇・一七一
平成十二年度〇・一七一
平成十三年度〇・一七一
平成十四年度〇・一七一
平成十五年度〇・一七一
平成十六年度〇・一七一
平成十七年度〇・一七一
平成十八年度〇・一七一
平成十九年度〇・一六八
平成二十年度〇・一六八
平成二十一年度〇・一五二
平成二十二年度〇・一五二
平成二十三年度〇・一五二
平成二十四年度〇・一五二
平成二十五年度〇・一五二
平成二十六年度〇・一四七
平成二十七年度〇・一一七
平成二十八年度〇・一〇八
平成二十九年度〇・一〇八
平成三十年度〇・一〇三
令和元年度〇・〇九二
令和二年度〇・〇八六
令和三年度〇・〇八六
令和四年度〇・〇八六
令和五年度〇・〇六〇
索引
  • 第一条(法第二条に規定する政令で定める保険給付)
  • 第二条(保険給付遅延特別加算金の算定方法)
  • 第三条(法第三条に規定する政令で定める給付)
  • 第四条(給付遅延特別加算金の算定方法)
  • 第四条の二(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)
  • 第五条(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
  • 第六条(機構が収納を行う場合)
  • 第七条(公示)
  • 第八条(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
  • 第九条(徴収金等の収納期限)
  • 第十条(機構による収納手続)
  • 第十一条(帳簿の備付け)
  • 第十二条(厚生労働省令への委任)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成二二年一〇月二七日政令第二一九号)
  • 附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)抄
  • 附 則(平成二四年三月二八日政令第六一号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二五日政令第七九号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)抄
  • 附 則(平成二七年三月二五日政令第八六号)抄
  • 附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)抄
  • 附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)抄
  • 附 則(令和四年三月二五日政令第一一五号)抄
  • 附 則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)抄
  • 附 則(令和六年三月二九日政令第一二七号)抄
  • 附 則(令和七年三月二八日政令第一〇六号)抄
  • 附 則(令和七年三月三一日政令第一四〇号)
  • 別表(第二条、第四条関係)
© Megaptera Inc.