(発行保証金の取戻し)第一条資金決済に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項に規定する債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者又はその承継人が資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号。以下「令」という。)第九条第一項又は第二項の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第一の発行保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第二により作成した発行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
(供託物払渡請求書の添付書面)第二条法第十八条の規定により発行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた発行保証金取戻承認書をもって足りる。
(発行保証金の保管替え等)第三条金銭のみをもって発行保証金を供託している者は、当該発行保証金に係る前払式支払手段発行者(法第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該発行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への当該発行保証金の保管替えを請求しなければならない。2法第十四条第三項に規定する債券又はその債券及び金銭をもって発行保証金を供託している前払式支払手段発行者は、主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該発行保証金と同額の発行保証金を所在地変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。3前払式支払手段発行者は、前項の規定による供託をしたときは、所在地変更前の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託した発行保証金を取り戻すことができる。この場合において、供託規則第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、登記事項証明書その他の主たる営業所又は事務所の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。4第一項の保管替えを請求した者又は第二項の規定による供託をした前払式支払手段発行者は、遅滞なく、様式第三により作成した発行保証金保管替届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本の写し又は第二項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。5金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。
(発行保証金の差替え)第四条法第十四条第一項又は第二項の規定により同条第三項に規定する債券を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる発行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該債券の取戻しの承認を申請することができる。2前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第四により作成した発行保証金取戻承認申請書に同項の発行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。3金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、様式第五により作成した発行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。4第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第二項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。
(権利の実行の申立ての手続)第五条令第十一条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。)又は当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
(債権の申出の手続)第六条法第三十一条第二項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第七により作成した申出書に当該申出に係る前払式支払手段又は当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
(仮配当表)第七条令第十一条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第三十一条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が法第十五条又は第十六条第一項の契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及び当該契約の相手方。次条及び第十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。2金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。
(意見聴取会)第八条令第十一条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。2令第十一条第一項の規定による申立てをした者、法第三十一条第二項の期間内に債権の申出をした者又は前払式支払手段発行者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
(議長の権限)第十条議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
(延期又は続行)第十一条議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、前払式支払手段発行者に通知しなければならない。2第七条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(調書の作成)第十二条議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一意見聴取会の事案の表示二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四出席した関係人の氏名及び住所五その他の出席者の氏名六陳述された意見の要旨七口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨八証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目九その他議長が必要と認める事項
(配当の実施)第十四条前払式支払手段発行者に係る発行保証金のうちに、当該前払式支払手段発行者と法第十五条又は第十六条第一項の契約を締結している者が法第十七条の命令に基づき供託した発行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該前払式支払手段発行者が供託した発行保証金につき配当を実施しなければならない。
(配当の手続等)第十五条金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。2金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、前払式支払手段発行者に交付しなければならない。ただし、前払式支払手段発行者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。3法第十四条第二項の規定の適用については、前項の通知書の到達の日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)に法第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了したものとする。4金融庁長官は、令第十一条第九項に規定する費用の額につき発行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
(債券の換価)第十六条金融庁長官は、令第十一条第八項の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。2金融庁長官は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる発行保証金として供託しなければならない。3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された債券を供託した前払式支払手段発行者が供託したものとみなす。4金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
(標準処理期間)第十九条金融庁長官は、令又はこの規則の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間