第四条復興庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
一東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2復興庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。
二東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善又は推進その他の措置を講ずること。
三東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。
イ東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。
ロ東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業その他の政令で定める事業の実施に関する計画を定めること。
ハ東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、イの政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、イの方針及びロの計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。
四東日本大震災からの復興に関し、関係地方公共団体に対し、政府全体の見地から、情報の提供、助言その他必要な協力を行うこと。
五東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七条第十四項に規定する福島復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第十七条の二第六項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関すること、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に関すること、同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の配分計画に関すること、同法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること並びに同法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業、同条第七項第二号に規定する重点推進事業、同法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等及び同法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議、定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議の認可に関すること並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
九前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき復興庁に属させられた東日本大震災からの復興に関し必要な事務