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平成二十三年法律第十五号

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律

(目的)

第一条この法律は、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図り、もって国際文化交流の振興に寄与するとともに文化の発展に資することを目的とする。

(定義)

第二条この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。
一絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
二前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの

(海外の美術品等に対する強制執行等の禁止)

第三条我が国において公開される海外の美術品等のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない。ただし、当該指定に係る海外の美術品等を公開するため貸与した者の申立てにより強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
2前項の指定(以下この条において単に「指定」という。)は、我が国において海外の美術品等を公開しようとする者の申請により行う。
3文部科学大臣は、指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。
4文部科学大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る海外の美術品等について、文部科学省令で定める事項を公示しなければならない。
5文部科学大臣は、指定に係る海外の美術品等が第一項本文の政令で定める要件に該当しなくなったときその他政令で定める場合には、指定を取り消すことができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
6前各項に定めるもののほか、指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(国の美術館等の施設の整備及び充実等)

第四条国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

(専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)

第五条国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(財政上の措置等)

第六条国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(海外の美術品等に対する強制執行等の禁止)
  • 第四条(国の美術館等の施設の整備及び充実等)
  • 第五条(専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)
  • 第六条(財政上の措置等)
  • 附 則
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