第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
法人税法施行令 | 第九条第一号ホ | 及び地方法人税 | 、地方法人税 |
| 並びに当該 | 及び復興特別法人税の額並びに当該 |
| 第九条第一号カ | 及び地方法人税 | 、地方法人税 |
| 除く。)として | 除く。)及び復興特別法人税(附帯税を除く。)として |
| 第九条の二第一項第一号ニ | 及び地方法人税の額 | 、地方法人税の額及び復興特別法人税の額 |
| 第九条の二第一項第一号ホ | 場合又は地方法人税法 | 場合、地方法人税法 |
| 場合のその受け取ることとなる金額及び | 場合又は復興特別法人税の負担額として帰せられる金額として東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第五十二条(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び |
| | 場合又は当該 | 場合、当該 |
| | 第十五条の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合 | 第十五条の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額として特別措置法第五十二条の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合 |
| 第九条の二第一項第一号ヌ | 及び地方法人税 | 、地方法人税及び復興特別法人税 |
| 場合又は地方法人税法 | 場合、地方法人税法 |
| | 場合のその支払うこととなる金額及び | 場合又は復興特別法人税の負担額として帰せられる金額として特別措置法第五十二条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び |
| | 場合又は当該 | 場合、当該 |
| | 場合のその支払うこととなる金額並びに | 場合又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額として特別措置法第五十二条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに |
| 第百二十三条第二項 | 及び地方法人税 | 、地方法人税 |
| 除く。)として | 除く。)及び復興特別法人税(附帯税を除く。)として |
| 第百四十三条 | 法第六十九条第二項 | 特別措置法第六十三条第一項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条第二項 |
| | に規定する | に規定する復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別法人税に関する政令(平成二十四年政令第十七号)第六条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第六項及び第七項において「復興特別法人税の控除限度額」という。)とし、法第六十九条第二項に規定する |
| 第百四十四条第六項第一号及び第二号並びに第七項 | の法人税の控除限度額 | の法人税の控除限度額、復興特別法人税の控除限度額 |
| 第百四十六条第三項 | 同条第一項から第三項まで | 同条第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第一項(外国税額の控除) |
| | 第八十一条の十五第一項から第三項まで | 第八十一条の十五第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第二項 |
| 第百四十六条第六項第三号ロ | 第六十九条第一項から第三項まで | 第六十九条第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第一項 |
| 第百四十六条第六項第四号ロ | 第八十一条の十五第一項から第三項まで | 第八十一条の十五第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第二項 |
| 第百五十五条の十七 | )の規定 | )及び復興特別法人税に関する政令第七条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定 |
| 第百五十五条の三十一 | 法第八十一条の十五第二項 | 特別措置法第六十三条第一項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第八十一条の十五第二項 |
| | に規定する | に規定する復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額は、復興特別法人税に関する政令第六条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第六項及び第七項において「復興特別法人税の控除限度個別帰属額」という。)とし、法第八十一条の十五第二項に規定する |
| 第百五十五条の三十二第六項第一号及び第二号並びに第七項 | 連結控除限度個別帰属額 | 連結控除限度個別帰属額、復興特別法人税の控除限度個別帰属額 |
| 第百五十五条の三十四第三項 | 同条第一項から第三項まで | 同条第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第二項(外国税額の控除) |
| | 第六十九条第一項から第三項まで | 第六十九条第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第一項 |
| 第百五十五条の三十四第六項第三号ロ | 第八十一条の十五第一項から第三項まで | 第八十一条の十五第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第二項 |
| 第百五十五条の三十四第六項第四号ロ | 第六十九条第一項から第三項まで | 第六十九条第一項から第三項まで、特別措置法第五十条第一項 |
| 第百五十五条の四十三第二項第六号 | 地方法人税の減少額として帰せられる金額 | 地方法人税の減少額として帰せられる金額並びに特別措置法第五十二条(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算した当該連結事業年度の復興特別法人税の減少額として帰せられる金額 |
| 第百五十五条の四十三第二項第七号 | 地方法人税の負担額として帰せられる金額 | 地方法人税の負担額として帰せられる金額並びに特別措置法第五十二条の規定により計算した当該連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額 |
| 第百八十八条第一項第十号 | )又は | )若しくは |
| 場合 | 場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第四項(復興特別所得税額の控除)において準用する同条第一項若しくは特別措置法第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受けた場合 |
| | 所得税の額 | 所得税の額並びに当該所得税に係る復興特別所得税の額 |
租税特別措置法施行令 | 第二十六条の十一第二項 | 徴収された所得税の額 | 徴収された所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された復興特別所得税の額 |
同条第四項 | 法第四十一条の十二第四項 |
、同法 | 、法人税法 |
控除される所得税の額 | 控除される所得税の額及び特別措置法第四十九条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により復興特別法人税の額から控除される復興特別所得税の額 |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号) | 第三条第九項 | 所得税が | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が |
第二十六条の十一 | 第二十六条の十一及び復興特別法人税に関する政令(平成二十四年政令第十七号)第五条第四項 |
、同条第一項 | 、租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項 |
とする | と、復興特別法人税に関する政令第五条第四項中「準用する法人税法施行令」とあるのは「準用する法人税法施行令」と、「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により計算した還付する復興特別所得税の額に相当する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする |
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号) | 第一条の十第五項第一号 | 地方税法の規定を適用して計算した事業税の額 | 地方税法の規定を適用して計算した事業税の額(当該贈与又は遺贈があつた日の属する事業年度が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第四十五条(課税事業年度)に規定する課税事業年度(第三十三条第一項第一号において「課税事業年度」という。)である場合には、当該法人税の額を特別措置法第四十四条(基準法人税額)に規定する基準法人税額とみなして特別措置法第四十七条(課税標準)及び第四十八条(税率)の規定を適用して計算した復興特別法人税の額を加算した金額) |
第三十三条第一項第一号 | 事業税の額 | 事業税の額(当該贈与又は遺贈があつた日の属する事業年度が課税事業年度である場合には、当該法人税の額を特別措置法第四十四条(基準法人税額)に規定する基準法人税額とみなして特別措置法第四十七条(課税標準)及び第四十八条(税率)の規定を適用して計算した復興特別法人税の額を加算した金額) |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | 第九条の七第二項 | 第四項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び第四項 |
| | 又は同法 | 又は法人税法 |
| | 第五項 | 特別措置法第五十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び第五項 |
| | (同法 | (法人税法 |
| | 同法第六十九条 | 法人税法第六十九条 |
| | 並びに地方法人税法 | 、特別措置法第五十条第一項及び第二項の規定並びに地方法人税法 |
| 第四十八条の十三第二項 | 並びに地方法人税法 | 、特別措置法第五十条第一項及び第二項の規定並びに地方法人税法 |
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(昭和三十五年政令第二百四十七号) | 第三条第一項 | 掲げる法人税の額 | 掲げる法人税の額に相当する金額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第五十三条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる復興特別法人税の額 |
法人税の額又は | 法人税若しくは復興特別法人税の額又は |
第三条第二項及び第三項 | 法人税の額 | 法人税及び復興特別法人税の額 |