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平成二十五年厚生労働省令第百三十八号

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則を次のように定める。

(厚生労働省令で定める疾病)

第一条移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
一悪性リンパ腫
二横紋筋肉腫
三鎌状赤血球症
四肝芽腫
五急性白血病
六血球貪食症候群
七原発性免疫不全症候群
八骨髄異形成症候群
九骨髄増殖性腫瘍
十骨髄不全症候群
十一骨肉腫
十二サラセミア
十三神経芽腫
十四腎腫瘍
十五膵すいがん
十六組織球性及び樹状細胞性腫瘍
十七大理石骨病
十八中枢神経系腫瘍
十九低ホスファターゼ症
二十乳がん
二十一表皮水疱ほう症
二十二副腎脊髄ニューロパチー
二十三副腎白質ジストロフィー
二十四慢性活動性EBウイルス感染症
二十五免疫不全関連リンパ増殖性疾患
二十六ユーイング肉腫ファミリー腫瘍
二十七リソソーム病

(採取の方法)

第二条法第二条第三項の厚生労働省令で定める方法は、顆か粒球コロニー刺激因子を投与した者から採取した末梢しよう血から、血液成分分離装置を用いて採取する方法とする。

(厚生労働省令で定める業務)

第三条法第二条第六項の厚生労働省令で定める業務は、移植に用いる臍さい帯血の搬送(造血幹細胞移植を行う医療機関への搬送を除く。)とする。

(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)

第四条法第十七条の規定により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う事務所の名称及び所在地
三骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法人にあっては、次に掲げる書類
イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ役員の名簿及び履歴書
ハ申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
二個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
三手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額を記載した書類
四骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う具体的手段を記載した書類
五申請者が法第十八条第五号イからホまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
六骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
3厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

(変更の届出)

第五条骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第二項第三号又は第四号に掲げる書類に記載された事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)

第五条の二法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(帳簿)

第六条法第二十三条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)
二骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った年月日
三骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行った具体的手段
四手数料又はこれに類するものの額
2法第二十三条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。
3前項の規定による保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十四条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

(事業計画書等)

第七条骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、毎事業年度開始前に(許可を受けた日の属する事業年度にあっては、その許可を受けた後遅滞なく)、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第八条法第二十四条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式一によるものとする。

(事業の休廃止)

第九条骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、法第二十六条の規定により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日
三休止しようとする場合にあっては、その期間
四休止又は廃止の理由

(臍帯血供給事業の許可の申請)

第十条法第三十条第一項の規定により臍帯血供給事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二臍帯血供給業務を行う事業所の名称及び所在地
三臍帯血供給業務の開始を予定する日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法人にあっては、次に掲げる書類
イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ役員の名簿及び履歴書
ハ申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
二個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
三事業所ごとの臍帯血供給業務の方法が法第三十二条の基準に適合している旨を記載した書類
四申請者が法第三十一条第四号イからホまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
五臍帯血供給業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
3厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

(変更の届出)

第十一条臍帯血供給事業者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、臍帯血供給業務を行う事業所を新設しようとするときは、あらかじめ、当該事業所に係る同条第二項第三号に掲げる書類を添付し、当該事業所の名称及び所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)

第十一条の二法第三十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一外国において臍帯血供給業務に相当するものを行う者であって、法の規定により臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血の品質の確保のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているもの(搬送についてその委託を受けた者を含む。以下この条において「外国臍帯血供給事業者」という。)が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合
二外国臍帯血供給事業者が引渡し(前号の規定により厚生労働大臣が適当と認めた引渡しに限る。)をした移植に用いる臍帯血について行う場合
2法第三十条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、外国臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合であって、厚生労働大臣がその引渡しについて適当と認める場合とする。

(法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者)

第十一条の三法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により臍帯血供給事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)

第十二条臍帯血供給事業者は、法第三十四条の規定に基づき、その保存する移植に用いる臍帯血を引き渡すことができるようになったときは、当該移植に用いる臍帯血に関する次に掲げる情報を、遅滞なく、造血幹細胞提供支援機関に対し提供しなければならない。
一臍帯血を採取した年月
二ヒト白血球抗原型
三血液型
四細胞数
五臍帯血に係る児の性別
六凍結方法
七サイトメガロウイルスの有無に関する検査の結果

(研究目的での利用及び提供に関する基準)

第十三条法第三十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一研究は、次のいずれかに該当するものであること。
イ造血幹細胞移植の安全性及び有効性の向上のための研究
ロ疾病の新たな予防法及び治療法の開発のための研究
ハイ又はロに掲げるもののほか、厚生労働大臣が必要と認める研究
二利用又は提供する移植に用いる臍帯血は、研究の内容及び性質を考慮した適切なものであること。
三手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該手数料の額を定めるものとし、あらかじめ、当該額を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

(帳簿)

第十四条法第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一移植に用いる臍帯血の引渡しを行った相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その事務所の名称及び所在地)
二移植に用いる臍帯血の引渡しを行った年月日
2法第三十七条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三十年間保存しなければならない。
3前項の規定による保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。

(事業計画書等)

第十五条臍帯血供給事業者は、毎事業年度開始前に(許可を受けた日の属する事業年度にあっては、その許可を受けた後遅滞なく)、臍帯血供給業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2臍帯血供給事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、臍帯血供給業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第十六条法第三十八条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式二によるものとする。

(事業の休廃止)

第十七条臍帯血供給事業者は、法第四十条の規定により臍帯血供給業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする臍帯血供給業務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日
三休止しようとする場合にあっては、その期間
四休止又は廃止の理由

附 則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成三一年二月一四日厚生労働省令第一二号)

この省令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
別記様式一(第八条関係)
[別画面で表示]
別記様式二(第十六条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(厚生労働省令で定める疾病)
  • 第二条(採取の方法)
  • 第三条(厚生労働省令で定める業務)
  • 第四条(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請)
  • 第五条(変更の届出)
  • 第五条の二(法第十八条第五号イの厚生労働省令で定める者)
  • 第六条(帳簿)
  • 第七条(事業計画書等)
  • 第八条(立入検査の身分証明書)
  • 第九条(事業の休廃止)
  • 第十条(臍帯血供給事業の許可の申請)
  • 第十一条(変更の届出)
  • 第十一条の二(移植に用いる臍帯血の適切な提供に支障がない場合)
  • 第十一条の三(法第三十一条第四号イの厚生労働省令で定める者)
  • 第十二条(造血幹細胞提供支援機関への情報の提供)
  • 第十三条(研究目的での利用及び提供に関する基準)
  • 第十四条(帳簿)
  • 第十五条(事業計画書等)
  • 第十六条(立入検査の身分証明書)
  • 第十七条(事業の休廃止)
  • 附 則
  • 附 則(平成三一年二月一四日厚生労働省令第一二号)
  • 附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)抄
  • 別記様式一(第八条関係)
  • 別記様式二(第十六条関係)
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