(防衛省の職員の配偶者同行休業に関し政令で定める事項)第一条国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第四項、第四条第二項、第六条第二項、第八条及び第十条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(配偶者同行休業をすることができない職員)第二条法第十一条において準用する法第二条第四項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。一常時勤務することを要しない職員二任期を定めて任用された常勤の職員三臨時的に任用された職員四条件付採用期間中の職員五自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員六自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員七防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)