一般の非能動な非埋植医療機器
一麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器
二注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器
三整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器
八殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器
九体外受精又は補助生殖医療の用に供する非能動な非埋植医療機器
十その他一般の非能動な非埋植医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)
一般の能動な医療機器
一体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器
二呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む)
十体外受精又は補助生殖医療の用に供する能動な医療機器
十三マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器
十五その他一般の能動な医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)