平成二十七年内閣府令第十一号
食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第六条第八項の規定に基づき、同法を実施するため、並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第六条第三項、第四項及び第七項並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定に基づき、食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令を次のように定める。