平成二十七年農林水産省令第五十八号
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第五項、第三条第二項第五号、第四条第一項、第七条第一項及び第二項第三号(これらの規定を同法第十五条第二項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同法第十五条第二項、第十六条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項及び第十三条第一項第二号ロ(これらの規定を同法第十五条第二項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第三項、第二十三条第二項、第二十五条第一項、第二十六条並びに第二十七条の規定に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則を次のように定める。