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平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十四号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第十五号に準ずるものとして同条第十七号の個人情報保護委員会規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。
一行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十二第一項の規定による立入検査又は同法第十四条の三第二項の規定による調査が行われるとき。
二税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十五条第一項の規定による報告の徴取、質問又は検査が行われるとき。
三社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十四条第一項の規定による報告の求め又は立入検査が行われるとき。
四条例の規定に基づき地方公共団体の機関がした開示決定等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十条第一項に規定する開示決定等又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十九条第一項、第三十一条第一項若しくは第四十条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に相当するものをいう。)又は開示請求等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十二条第二項、第二十七条第二項若しくは第三十六条第二項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に相当するものをいう。)に係る不作為について審査請求があった場合において、当該審査請求に対する裁決をすべき当該地方公共団体の機関による諮問が行われるとき。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

附 則(平成二七年一二月二二日特定個人情報保護委員会規則第四号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附 則(平成二八年四月一日個人情報保護委員会規則第一号)

この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年四月二七日個人情報保護委員会規則第三号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

附 則(平成二九年五月二九日個人情報保護委員会規則第四号)抄

1この規則は、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年五月二十九日)から施行する。

附 則(令和三年八月二五日個人情報保護委員会規則第三号)

この規則は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成二七年一二月二二日特定個人情報保護委員会規則第四号)
  • 附 則(平成二八年四月一日個人情報保護委員会規則第一号)
  • 附 則(平成二九年四月二七日個人情報保護委員会規則第三号)
  • 附 則(平成二九年五月二九日個人情報保護委員会規則第四号)抄
  • 附 則(令和三年八月二五日個人情報保護委員会規則第三号)
履歴
令和6年4月1日
令和6年個人情報保護委員会規則第2号
令和3年9月1日
令和3年個人情報保護委員会規則第3号
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