平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十七号に基づき同条第十五号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十四号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。