2.事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料、送電費、変電費、配電費、販売費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料及びその他に整理すること。この際、一の発電所又は蓄電所内に存する発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備に係る電気事業営業費用については、当該発電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電等費、送電費、変電費及び配電費に整理すること。
5.2.により整理された電気事業営業収益に係る額のうち、電灯料(特定高圧需要に係るものに限る。以下この5.において「特定高圧需要電灯料」という。)、電灯料(特定低圧需要に係るものに限る。以下この5.において「特定低圧需要電灯料」という。)、電力料(特定高圧需要に係るものに限る。以下この5.において「特定高圧需要電力料」という。)及び電力料(特定低圧需要に係るものに限る。以下この5.において「特定低圧需要電力料」という。)を、次の方法により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に整理すること。
(1)次の額及び値を算定すること。
①改正法附則第9条第1項又は法第18条第1項若しくは第5項による当該事業年度末前の直近の託送供給等約款の認可又は届出(以下「直近の託送供給等約款の認可等」という。)に当たり、電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成27年経済産業省令第57号。以下「旧託送料金算定規則」という。)第9条第3項又は一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)第9条第3項において算定した総離島等供給費に旧託送料金算定規則第3条第1項又は託送料金算定規則第9条第1項第5号において算定した離島等供給費に係る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第7条第1項又は一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和4年経済産業省令第61号。以下「算定省令」という。)第5条第1項において算定した離島等供給に係る収益を控除したもののうち高圧需要に係るものの額を、当該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当該高圧需要に係る電力量で除した額
②直近の託送供給等約款の認可等に当たり、旧託送料金算定規則第9条第3項又は託送料金算定規則第9条第3項において算定した総離島等供給費に旧託送料金算定規則第3条第1項又は託送料金算定規則第9条第1項第5号において算定した離島等供給費に係る販売費を加えて得た額から、旧託送料金算定規則第7条第1項又は算定省令第5条第1項において算定した離島等供給に係る収益を控除したもののうち低圧需要に係るものの額を、当該直近の託送供給等約款の認可等に当たり算定した当該低圧需要に係る電力量で除した額
③当該特定高圧需要電灯料及び当該特定高圧需要電力料について、小売料金算定規則第41条の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額
④当該特定低圧需要電灯料及び当該特定低圧需要電力料について、小売料金算定規則第41条の規定により行った増額及び減額により得られた額を合計した額
⑤当該事業年度における特定高圧需要に係る販売電力量
⑥当該事業年度における特定低圧需要に係る販売電力量
(2)特定高圧需要電灯料及び特定高圧需要電力料のうち、(1)①の額に(1)⑤の値を乗じて得た額に相当する額及び(1)③の額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理し、特定低圧需要電灯料及び特定低圧需要電力料のうち、(1)②の額に(1)⑥の値を乗じて得た額に相当する額及び(1)④の額を一般需要部門の欄に、それ以外の額を特定需要部門の欄に整理すること。
6.2.により各欄に整理された額のうち、3.から5.までに掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。
(1)電気事業財務費用の整理
①電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。
1)発生の主な原因を勘案して、水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産を算定し、これらの固定資産合計額を算定すること。
この際、一の発電所又は蓄電所内に存する発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部に共通して利用される設備の固定資産帳簿価額については、当該発電所又は当該蓄電所ごとの当該発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の全部又は一部の帳簿価額比を用いて発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の固定資産帳簿価額に整理して算定すること。
2)電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。
水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額水力発電費
火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額火力発電費
原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額原子力発電費
新エネルギー等発電等設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額新エネルギー等発電等費
業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額一般管理費
休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額休止設備費
貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額貸付設備費
事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額営業外費用
②①により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部門の欄に整理すること。
(2)一般管理費((1)により整理されたものを含む。以下この(2)において同じ。)を、次の方法により、8部門に配分することにより整理すること。
①一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3)水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電等費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下この(3)において「水力・火力・新エネルギー等発電等費」という。)を、それぞれ、次の方法により、離島等供給に係る費用(以下「離島等供給費用」という。)又は離島等供給費用以外の費用(以下「非離島等供給費用」という。)に整理し、非離島等供給費用に整理された水力・火力・新エネルギー等発電等費を、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に配分することにより整理すること。
①水力・火力・新エネルギー等発電等費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離島等供給費用又は非離島等供給費用に直課すること。
②①の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、離島等供給費用又は非離島等供給費用に配分することにより整理すること。
③①及び②により整理された非離島等供給費用を、発生の主な原因に応じて、アンシラリーサービス費用及び非アンシラリーサービス費用に整理すること。
(4)変電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下この(4)において同じ。)を、次の方法により、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要のいずれにも応じて使用される変電設備に係る費用(以下「受電用変電サービス費用」という。)及び受電用変電サービス費用以外の費用(以下「配電用変電サービス費用」という。)に配分することにより整理すること。
①変電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、受電用変電サービス費用又は配電用変電サービス費用に配分することにより整理すること。
(5)配電費((1)及び(2)により整理されたものを含む。以下この(5)において同じ。)を、次の方法により、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る費用(以下「配電需要家費用」という。)又は配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理し、配電需要家費用以外の費用を、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る費用(以下「低圧配電費用」という。)及び低圧配電費用以外の費用(以下「高圧配電費用」という。)に配分することにより整理すること。
①配電費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、配電需要家費用又は配電需要家費用以外の費用に配分することにより整理すること。
②①により整理された配電需要家費用以外の費用を、営業費用項目ごとに、低圧配電設備の建設費及び高圧配電設備の建設費の比率により、低圧配電費用又は高圧配電費用に配分することにより整理すること。
(6)販売費((2)により整理されたものを含む。以下この(6)において同じ。)を、次の方法により、離島等供給費用及び非離島等供給費用に整理し、非離島等供給費用に整理された販売費を、給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用に配分することにより整理し、給電費用を、ネットワーク給電費用及び非ネットワーク給電費用に配分することにより整理し、販売需要家費用を、ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク販売需要家費用に配分することにより整理し、一般販売費用を、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整理すること。
①販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り離島等供給費用又は非離島等供給費用に直課すること。
②①の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、離島等供給費用又は非離島等供給費用に配分することにより整理すること。
③①及び②により整理された非離島等供給費用を、次の方法により、ネットワーク給電費用、非ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用、非ネットワーク販売需要家費用、ネットワーク一般販売費用及び非ネットワーク一般販売費用に整理すること。
1)①及び②により整理された非離島等供給費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に直課すること。
2)1)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理すること。
3)1)及び2)により整理された給電費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に直課すること。
4)3)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に配分することにより整理すること。
5)1)及び2)により整理された販売需要家費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に直課すること。
6)5)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に配分することにより整理すること。
7)1)及び2)により整理された一般販売費用を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限りネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に直課すること。
8)7)の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、ネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に配分することにより整理すること。
(7)(1)から(6)までにより整理された送電費、アンシラリーサービス費用、受電用変電サービス費用、配電用変電サービス費用、配電需要家費用、低圧配電費用、高圧配電費用、ネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を合計したもの(以下この(7)、(8)及び(14)において「送配電関連費用」という。)と水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費用、原子力発電費、非ネットワーク給電費用、非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を合計したもの(以下この(7)、(8)及び(15)において「送配電非関連費用」という。)とに整理すること。
この際、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含み、再生可能エネルギー電気特措法第16条第1項に基づき一般送配電事業者が認定事業者より調達した電気の代金のうち、再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給した電気に係るものを除く。)、非化石証書購入費及び他社販売電源料(再生可能エネルギー電気特措法第17条第1項各号に掲げる方法により供給した電気の料金を除く。)(以下この(7)において「他社購入電源費等」という。)を、発生の主な原因に応じて、離島等供給費用又は非離島等供給費用に配分することにより整理し、非離島等供給費用に整理された他社購入電源費等を、アンシラリーサービス費用、水力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、火力発電費のうちの非アンシラリーサービス費用、新エネルギー等発電等費のうちの非アンシラリーサービス費用及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。また、他社購入送電費及び他社販売送電料を、送電費に整理すること。
(8)(7)により整理された送配電関連費用(配電需要家費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を除く。以下この(8)において同じ。)を、直近の託送供給等約款の認可等に当たり、旧託送料金算定規則第11条又は託送料金算定規則第11条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費用(以下この(8)及び(9)において「送配電関連固定費用」という。)、販売電力量によって変動する送配電関連費用(以下この(8)及び(12)において「送配電関連可変費用」という。)に配分することにより整理し、(7)により整理された送配電非関連費用(非ネットワーク販売需要家費用及び非ネットワーク一般販売費用を除く。以下この(8)において同じ。)を、直近の特定小売供給約款の認可等に当たり、小売料金算定規則第22条又は旧小売料金算定規則第19条の5において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用(以下この(8)及び(10)において「送配電非関連固定費用」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用(以下この(8)及び(12)において「送配電非関連可変費用」という。)に配分することにより整理すること。ただし、これにより難いときは、託送料金算定規則第11条又は小売料金算定規則第22条に規定された基準により整理すること。
この際、他社販売送電料を、第6条第2項の基準により、送配電関連固定費用及び送配電関連可変費用に配分することにより整理すること。
(9)(8)により整理された送配電関連固定費用を、次の①から④までに掲げる基準により、三需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
①送配電関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1)三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
2)非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要の延契約電力を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとの延契約電力の占める割合
3)非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要の延契約電力を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとの延契約電力の占める割合
4)三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
5)三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
6)三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電等量の占める割合
7)非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要の発受電等量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとの発受電等量の占める割合
8)非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要の発受電等量を合計した値のうちに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとの発受電等量の占める割合
9)三需要種別ごとに、1)の割合に2を、4)の割合に0.5を、5)の割合に0.5を、6)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
10)非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、2)の割合に2を、7)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値
11)非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、3)の割合に2を、8)の割合に1を乗じて得た合計の値を3で除して得た値
②送配電関連固定費用(配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。)を、送配電関連需要についての①9)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
③送配電関連固定費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、送配電関連需要についての①10)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
④送配電関連固定費用のうち、低圧配電費用を、送配電関連需要についての①11)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
(10)(8)により整理された送配電非関連固定費用を、次に掲げる基準により、三需要種別ごとに配分することにより整理すること。
①送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1)三需要種別の最大電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの最大電力の占める割合
2)三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
3)三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
4)三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに三需要種別ごとの発受電等量の占める割合
5)三需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
②送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての①5)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(11)(5)及び(6)により整理された配電需要家費用及びネットワーク販売需要家費用を、送配電関連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合により、三需要種別ごとに、配分することにより整理し、(6)により整理された非ネットワーク販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る三需要種別の口数の合計のうちに三需要種別ごとの口数の占める割合により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(12)(8)により整理された送配電関連可変費用及び送配電非関連可変費用を、次に掲げる基準により、三需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
①送配電関連可変費用(配電用変電サービス費用、低圧配電費用及び高圧配電費用を除く。)を、(9)①6)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
②送配電関連可変費用のうち、配電用変電サービス費用及び高圧配電費用を、(9)①7)の値により、非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
③送配電関連可変費用のうち、低圧配電費用を、(9)①8)の値により、非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとに、配分することにより整理すること。
④送配電非関連可変費用を、(10)①4)の値により、三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(13)(9)から(12)までにより整理された三需要種別ごと並びに非特定需要(特別高圧需要を除く。)、特定高圧需要及び特定低圧需要ごと並びに非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)及び特定低圧需要ごとの費用のうち、特定高圧需要及び特定低圧需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要、非特定需要(特別高圧需要を除く。)及び非特定需要(特別高圧需要及び高圧需要を除く。)に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。
(14)(6)により整理されたネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
①(9)、(11)及び(12)により整理された送配電関連費用の合計額のうちに、(9)、(11)及び(12)により整理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電関連費用の額の占める割合特定需要部門
②(9)、(11)及び(12)により整理された送配電関連費用の合計額のうちに、(9)、(11)及び(12)により整理された非特定需要に係る送配電関連費用の額の占める割合一般需要部門
(15)(6)により整理された非ネットワーク一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
①(10)から(12)までにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、(10)から(12)までで整理された特定低圧需要及び特定高圧需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合特定需要部門
②(10)から(12)までにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、(10)から(12)までで整理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合一般需要部門
(16)(3)、(6)及び(7)により整理された離島等供給費用を一般需要部門の欄に整理すること。