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平成二十九年文部科学省令第三十四号

専門職短期大学設置基準

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条、第八十八条、第八十八条の二、第百八条第五項において準用する第八十三条の二第二項及び第百四十二条の規定に基づき、専門職短期大学設置基準を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第四条)
  • 第二章 学科(第五条)
  • 第三章 収容定員(第六条)
  • 第四章 教育課程(第七条〜第十八条)
  • 第五章 卒業の要件等(第十九条〜第二十七条)
  • 第六章 教員組織(第二十八条〜第三十三条)
  • 第七章 教員の資格(第三十四条〜第三十九条)
  • 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第四十条〜第五十一条)
  • 第九章 事務組織等(第五十二条〜第五十五条)
  • 第十章 共同教育課程に関する特例(第五十六条〜第六十二条)
  • 第十一章 国際連携学科に関する特例(第六十三条〜第六十九条の八)
  • 第十二章 雑則(第七十条〜第七十二条)
  • 附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条専門職短期大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、専門職短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3専門職短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

(教育研究上の目的)

第二条専門職短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

(入学者選抜)

第三条入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
2専門職短期大学は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。

(教員と事務職員等の連携及び協働)

第四条専門職短期大学は、当該専門職短期大学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該専門職短期大学の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。

第二章 学科

第五条学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

第三章 収容定員

第六条収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
2前項の場合において、第十八条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第七十条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。
3収容定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
4専門職短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

第四章 教育課程

(教育課程の編成方針)

第七条専門職短期大学は、当該専門職短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を、産業界及び地域社会と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2教育課程の編成に当たっては、専門職短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を育成するとともに、豊かな人間性及び職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3専門職短期大学は、学科に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
4前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

(教育課程連携協議会)

第八条専門職短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
2教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一学長が指名する教員その他の職員
二当該専門職短期大学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
三地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
四臨地実務実習(第二十六条第一項第四号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職短期大学と協力する事業者
五当該専門職短期大学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの
3教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。
一産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
二産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(連携開設科目)

第八条の二専門職短期大学は、当該専門職短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学(短期大学を含む。以下同じ。)が当該専門職短期大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第二十条の二において「連携開設科目」という。)を、当該専門職短期大学が自ら開設したものとみなすことができる。
一当該専門職短期大学の設置者(その設置する他の大学と当該専門職短期大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する他の大学
二大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第五十八条第四項において同じ。)(当該専門職短期大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他の大学
2前項の規定により当該専門職短期大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿って開設されなければならない。
一前項第一号に該当する他の大学が開設するもの同号に規定する基準の定めるところにより当該専門職短期大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針
二前項第二号に該当する他の大学が開設するもの同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)
3第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす専門職短期大学及び当該連携開設科目を開設する他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(教育課程の編成方法)

第九条教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

(専門職短期大学の授業科目)

第十条専門職短期大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
一基礎科目(生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
二職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
三展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であって、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)
四総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)

(単位)

第十一条各授業科目の単位数は、専門職短期大学において定めるものとする。
2前項の単位数を定めるに当たっては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専門職短期大学が定める時間の授業をもって一単位とする。
二実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で専門職短期大学が定める時間の授業をもって一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専門職短期大学が定める時間の授業をもって一単位とすることができる。
三一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して専門職短期大学が定める時間の授業をもって一単位とする。
3前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(一年間の授業期間)

第十二条一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

(各授業科目の授業期間)

第十三条各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。

(授業を行う学生数)

第十四条専門職短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。

(授業の方法)

第十五条授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2専門職短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3専門職短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4専門職短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(成績評価基準等の明示等)

第十六条専門職短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2専門職短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第十七条専門職短期大学は、当該専門職短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(昼夜開講制)

第十八条専門職短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

第五章 卒業の要件等

(単位の授与)

第十九条専門職短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第十一条第三項の授業科目については、専門職短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

(履修科目の登録の上限)

第二十条専門職短期大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2専門職短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(連携開設科目に係る単位の認定)

第二十条の二専門職短期大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(他の大学における授業科目の履修等)

第二十一条専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職短期大学の定めるところにより他の大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第二十七条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする専門職短期大学(以下「第二十七条の専門職短期大学」という。)にあっては、三十単位)を超えない範囲で当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第二十二条専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、専門職短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては前条第一項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第二十三条専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に大学において履修した授業科目について修得した単位(第二十五条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専門職短期大学に入学した後の当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に行った前条第一項に規定する学修を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、専門職短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3専門職短期大学は、学生が当該専門職短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職短期大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、十五単位)を超えない範囲で専門職短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。
4前三項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職短期大学において修得した単位(第二十条の二の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第二十一条第一項及び前条第一項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第二十一条第二項において準用する同条第一項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては四十五単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては五十三単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、四十五単位)を超えないものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第二十四条専門職短期大学は、専門職短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(科目等履修生等)

第二十五条専門職短期大学は、専門職短期大学の定めるところにより、当該専門職短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2専門職短期大学は、専門職短期大学の定めるところにより、当該専門職短期大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
3科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第十九条の規定を準用する。
4専門職短期大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第三十二条、第四十四条及び第四十五条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
5専門職短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

(卒業の要件)

第二十六条修業年限が二年の専門職短期大学の卒業要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一専門職短期大学に二年以上在学すること。
二六十二単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十単位以上、職業専門科目に係る三十単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
三実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る二十単位以上を修得すること。
四前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、二単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。
2修業年限が三年の専門職短期大学の卒業要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一専門職短期大学に三年以上在学すること。
二九十三単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十五単位以上、職業専門科目に係る四十五単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
三実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る三十単位以上を修得すること。
四前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十五単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、三単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。
3前二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。
4第一項又は第二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十条の二の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(次条の専門職短期大学にあっては、十五単位)を超えないものとする。

(卒業の要件の特例)

第二十七条夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の専門職短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、専門職短期大学に三年以上在学し、前条第一項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当することとすることができる。

第六章 教員組織

(教員組織)

第二十八条専門職短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
2専門職短期大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
3専門職短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
4専門職短期大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

(授業科目の担当)

第二十九条専門職短期大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第三十二条及び第五十九条第一項において「教授等」という。)に担当させるものとする。
2専門職短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。

(授業を担当しない教員)

第三十条専門職短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。

(専任教員)

第三十一条教員は、一の専門職短期大学に限り、専任教員となるものとする。
2専任教員は、専ら前項の専門職短期大学における教育研究に従事するものとする。
3前項の規定にかかわらず、専門職短期大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該専門職短期大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該専門職短期大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該専門職短期大学の専任教員とすることができる。

(専任教員数)

第三十二条専門職短期大学における専任教員の数は、別表第一イの表により当該専門職短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める教授等の数(第五十八条第一項に規定する共同学科(以下この条及び第四十五条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる教授等の数と第五十九条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により専門職短期大学全体の入学定員に応じ定める教授等の数を合計した数以上とする。

(実務の経験等を有する専任教員)

第三十三条前条の規定による専任教員の数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する専任教員」という。)とする。
2実務の経験等を有する専任教員のうち、前項に規定するおおむね四割の専任教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一大学又は高等専門学校において教授、准教授、専任の講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
二博士の学位、修士の学位又は学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者
3第一項に規定するおおむね四割の専任教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う者で足りるものとする。

第七章 教員の資格

(学長の資格)

第三十四条学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。

(教授の資格)

第三十五条教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあっては実際的な技術に秀でていると認められる者
五大学又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
六研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
七特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第三十六条准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一前条各号のいずれかに該当する者
二大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第三十七条講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一第三十五条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二特定の分野について、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第三十八条助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一第三十五条各号又は第三十六条各号のいずれかに該当する者
二修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第三十九条助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
二前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

第八章 校地、校舎等の施設及び設備等

(校地)

第四十条校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2前項の規定にかかわらず、専門職短期大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該専門職短期大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。
3前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。
一できる限り開放的であって、多くの学生が余裕をもつて休息、交流その他に利用できるものであること。
二休息、交流その他に必要な設備が備えられていること。

(運動場、体育館その他のスポーツ施設)

第四十一条専門職短期大学は、原則として体育館その他のスポーツ施設を備えるとともに、なるべく運動場を設けるものとする。
2前項の規定にかかわらず、専門職短期大学は、やむを得ない特別の事情があるときは、体育館その他のスポーツ施設を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該専門職短期大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、体育館その他のスポーツ施設を設けないことができる。
3前項の措置は、当該専門職短期大学以外の者が備える運動施設であって次の各号に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとする。
一様々な運動が可能で、多くの学生が余裕をもって利用できること。
二校舎から至近の位置に立地していること。
三学生の利用に際し経済的負担の軽減が十分に図られているものであること。

(校舎等)

第四十二条校舎には、専門職短期大学の組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
一学長室、会議室、事務室
二教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)、研究室
三図書館、保健室
2教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
3研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
4校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5専門職短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、なるべく講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6夜間学科等を置く専門職短期大学又は昼夜開講制を実施する専門職短期大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。

(図書等の資料及び図書館)

第四十三条専門職短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の専門職短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4図書館には、専門職短期大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レファレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。

(校地の面積)

第四十四条専門職短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
2前項の規定にかかわらず、専門職短期大学は、その場所に立地することが教育上特に必要であり、かつ、やむを得ない事由により所要の土地を取得することが困難であるため前項に規定する面積を確保することができないと認められる場合において、教育に支障のない限度において、当該面積を減ずることができる。
3第一項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
4昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。

(校舎の面積)

第四十五条校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く専門職短期大学にあっては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積に第六十一条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く専門職短期大学にあっては、当該二以上の分野(当該分野に共同学科のみが属するものを除く。)のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の五十人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあっては、第六十一条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。

(附属施設)

第四十六条専門職短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。

(実務実習に必要な施設)

第四十七条専門職短期大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。

(機械、器具等)

第四十八条専門職短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

第四十九条専門職短期大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

(教育研究環境の整備)

第五十条専門職短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

(専門職短期大学等の名称)

第五十一条専門職短期大学は、その名称中に専門職短期大学という文字を用いなければならない。
2専門職短期大学及び学科(この項及び第七十二条において「専門職短期大学等」という。)の名称は、専門職短期大学等として適当であるとともに、当該専門職短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

第九章 事務組織等

(事務組織)

第五十二条専門職短期大学には、その事務を遂行するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。

(厚生補導の組織)

第五十三条専門職短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。

(社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制)

第五十四条専門職短期大学は、当該専門職短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、専門職短期大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

(研修の機会等)

第五十五条専門職短期大学は、当該専門職短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第十七条に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

第十章 共同教育課程に関する特例

(共同教育課程の編成)

第五十六条二以上の専門職短期大学は、その専門職短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第七条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職短期大学ごとに同一内容の教育課程(専門職短期大学が外国に設ける学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する専門職短期大学(以下「構成専門職短期大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2専門職短期大学は、共同教育課程のみを編成することはできない。
3構成専門職短期大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。

(共同教育課程に係る単位の認定)

第五十七条構成専門職短期大学は、学生が当該構成専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職短期大学のうち他の専門職短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

(共同学科に係る卒業の要件)

第五十八条修業年限が二年の専門職短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
2修業年限が三年の専門職短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第二十六条第二項に定めるもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。
3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の専門職短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第二十七条に規定するもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
4全ての構成専門職短期大学の設置者が同一であり、かつ、第八条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職短期大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前三項の規定の適用については、これらの項中「十単位」とあるのは「七単位」、「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。
5前四項の規定によりそれぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十条の二、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項から第三項まで又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

(共同学科に係る専任教員数)

第五十九条共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職短期大学別専任教員数」という。)以上とする。
2前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職短期大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの専門職短期大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
3第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職短期大学別専任教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、第三欄)に定める専任教員数(以下この項において「最小専門職短期大学別専任教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る専任教員の数は、最小専門職短期大学別専任教員数以上とする。

(共同学科に係る校地の面積)

第六十条第四十四条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

(共同学科に係る校舎の面積)

第六十一条共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「専門職短期大学別校舎面積」という。)以上とする。
2第四十五条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに専門職短期大学別校舎面積を有することを要しない。

(共同学科に係る施設及び設備)

第六十二条前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

第十一章 国際連携学科に関する特例

(国際連携学科の設置)

第六十三条専門職短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、専門職短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
2専門職短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。
3国際連携学科を設ける専門職短期大学は、外国における災害その他の事由により外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

(国際連携教育課程の編成)

第六十四条国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第七条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の専門職短期大学に相当する短期大学(以下「連携外国専門職短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職短期大学と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

(共同開設科目)

第六十五条国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第七条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職短期大学と共同して授業科目を開設することができる。
2国際連携学科を設ける専門職短期大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職短期大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては十五単位)を超えない範囲で、当該専門職短期大学又は連携外国専門職短期大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学において修得した単位数が、第六十七条第一項から第三項までの規定により当該専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学において修得した単位とすることはできない。

(国際連携教育課程に係る単位の認定)

第六十六条国際連携学科を設ける専門職短期大学は、学生が連携外国専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(国際連携学科に係る卒業の要件)

第六十七条修業年限が二年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
2修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。
3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十七条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
4前三項の規定により国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十条の二、第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項から第三項まで又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

(国際連携学科に係る専任教員数)

第六十八条国際連携学科に係る専任教員の数は、第三十二条に定める学科の種類及び規模に応じ定める教授等の数に、一の国際連携学科ごとに一人の専任教員を加えた数を合計した数以上とする。

(国際連携学科に係る施設及び設備)

第六十九条国際連携学科を設ける専門職短期大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第六十九条の二国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第六十四条第二項、第六十五条及び第六十七条の規定の適用については、第六十四条第二項及び第六十五条中「国際連携学科を設ける専門職短期大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学」と、「、連携外国専門職短期大学」とあるのは「、それぞれの専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学」と、「当該専門職短期大学」とあるのは「それぞれの専門職短期大学」と、第六十七条中「国際連携学科を設ける専門職短期大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける専門職短期大学」とする。

(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第六十九条の三前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、第七条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職短期大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)

第六十九条の四共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、学生が当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る専任教員数)

第六十九条の五第六十八条の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める教授等の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第三十二条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める教授等の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る専任教員の数に、一の国際連携学科ごとに一人の専任教員を加えた数を合計した数以上とする。
2共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る専任教員の数は、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職短期大学別専任教員数」という。)以上とする。
3前項に規定する当該国際連携学科に係る専門職短期大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの専門職短期大学の当該国際連携学科に置くものとする。
4第二項の規定による当該国際連携学科に係る専門職短期大学別専任教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、第三欄)に定める専任教員の数(以下この項において「最小専門職短期大学別専任教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る専任教員の数は、最小専門職短期大学別専任教員数以上とする。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

第六十九条の六第四十四条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)

第六十九条の七共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科を置くそれぞれの専門職短期大学における第四十五条の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、「第六十一条第一項」とあるのは、「第六十一条第一項又は第六十九条の七第二項」とする。
2共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「専門職短期大学別校舎面積」という。)以上とする。
3第四十五条及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに専門職短期大学別校舎面積を有することを要しない。

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

第六十九条の八前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

第十二章 雑則

(外国に設ける組織)

第七十条専門職短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。

(その他の基準)

第七十一条専攻科及び別科に関する基準は、別に定める。

(段階的整備)

第七十二条新たに専門職短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年八月一三日文部科学省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月二六日文部科学省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月一七日文部科学省令第三号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和四年八月一日から施行する。

(国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置)

2この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第三項、専門職大学設置基準第六十六条第三項、大学院設置基準第三十五条第三項、専門職大学院設置基準第三十五条第三項、短期大学設置基準第四十三条第三項及び専門職短期大学設置基準第六十三条第三項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員又は学生定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員又は学生定員の二割(一の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員又は学生定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員又は学生定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。
3この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
別表第一(第三十二条関係)
イ 学科の種類及び規模に応じ定める専任教員数
学科の属する分野の区分一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数
文学関係一〇〇人まで五四一〇一―二〇〇人七六
教育学・保育学関係五〇人まで六四五一―一〇〇人八六一〇一―一五〇人一〇八
法学関係一〇〇人まで七四一〇一―一五〇人七四一五一―二〇〇人九六
経済学関係一〇〇人まで七四一〇一―一五〇人七四一五一―二〇〇人九六
社会学・社会福祉学関係一〇〇人まで七四一〇一―一五〇人七四一五一―二〇〇人九六
理学関係一〇〇人まで七四一〇一―一五〇人九六
工学関係一〇〇人まで七四一〇一―一五〇人九六
農学関係一〇〇人まで七四一〇一―一五〇人九六
家政関係一〇〇人まで五四一〇一―二〇〇人七六
美術関係五〇人まで五三五一―一〇〇人七四一〇一―一五〇人八五
音楽関係五〇人まで五五五一―一〇〇人七七一〇一―一五〇人八八
体育関係五〇人まで六四五一―一〇〇人八六一〇一―一五〇人九七
保健衛生学関係(看護学関係)一〇〇人まで七―一〇一―一五〇人九―
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一〇〇人まで七四一〇一―一五〇人九六
備考
一この表に定める教員数の三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
二この表に定める教員数には、第三十条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
三この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
四この表に定める教員数のおおむね四割以上は実務の経験等を有する専任教員とする。
五入学定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その二割の範囲内において兼任の教員に代えることができる(ロの表において同じ。)。
六入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係及び家政関係にあっては、同一分野に属する学科が一学科の場合については一〇〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については一五〇人につき一人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体育関係及び保健衛生学関係にあっては、同一分野に属する学科が一学科の場合については五〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については八〇人につき一人を増加するものとし、音楽関係にあっては、同一分野に属する学科が一学科の場合及び同一分野に属する学科を二以上置く場合については五〇人につき一人を、それぞれ増加するものとする。
七第二十六条第二項の専門職短期大学の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同じ。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
八教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科等の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(ロの表において同じ。)。
九昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
十看護に関する学科において第二十六条第一項に定める学科と同条第二項に定める学科とを併せ置く場合は、同条第一項に定める学科にあっては、入学定員が一〇〇人までの場合は二人を、一〇〇人を超える場合は三人を、同条第二項に定める学科にあっては、第四号により算定した教員数から三人を減ずることができる。
十一この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。
ロ 専門職短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数
入学定員五〇人まで一五〇人まで二五〇人まで四〇〇人まで六〇〇人まで
教員数二三四五六
備考
一入学定員が六〇〇人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員二〇〇人につき教員一人を加えるものとする。
二二以上の学科で組織する専門職短期大学における実務の経験等を有する専任教員数は、この表に定める数を、これらの学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数のそれぞれおおむね四割の数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)を合計した数以上とする。
別表第二(第四十五条関係)
イ 基準校舎面積
収容定員五〇人までの場合の面積(平方メートル)一〇〇人までの場合の面積(平方メートル)一五〇人までの場合の面積(平方メートル)二〇〇人までの場合の面積(平方メートル)二五〇人までの場合の面積(平方メートル)三〇〇人までの場合の面積(平方メートル)三五〇人までの場合の面積(平方メートル)四〇〇人までの場合の面積(平方メートル)四五〇人までの場合の面積(平方メートル)五〇〇人までの場合の面積(平方メートル)五五〇人までの場合の面積(平方メートル)六〇〇人までの場合の面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係一、五〇〇一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
教育学・保育学関係一、九〇〇二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
法学関係一、五〇〇一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
経済学関係一、五〇〇一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
社会学・社会福祉学関係一、五〇〇一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
理学関係一、八五〇二、〇〇〇二、一五〇二、四〇〇二、七五〇三、二〇〇三、六五〇四、一五〇四、六〇〇五、〇五〇五、五〇〇六、〇〇〇
工学関係一、九五〇二、一〇〇二、二五〇二、五〇〇二、九〇〇三、三五〇三、八〇〇四、二五〇四、七五〇五、二〇〇五、六五〇六、一〇〇
農学関係一、八五〇二、〇〇〇二、一五〇二、四〇〇二、七五〇三、二〇〇三、六五〇四、一五〇四、六〇〇五、〇五〇五、五〇〇六、〇〇〇
家政関係一、九〇〇二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
美術関係一、七五〇一、九〇〇二、〇五〇二、二五〇二、六〇〇三、〇〇〇三、三五〇三、七五〇四、一五〇四、五五〇四、九五〇五、三五〇
音楽関係一、五五〇一、七〇〇一、八五〇二、〇五〇二、三五〇二、七〇〇三、一〇〇三、四五〇三、八〇〇四、二〇〇四、五五〇四、九五〇
体育関係一、五五〇一、七〇〇一、八五〇二、〇五〇二、二五〇二、五〇〇二、七五〇三、〇〇〇三、二五〇三、五〇〇三、七五〇四、〇〇〇
保健衛生学関係(看護学関係)一、九〇〇二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一、七五〇一、八五〇一、九五〇二、二〇〇二、四五〇二、八〇〇三、一〇〇三、四〇〇三、七五〇四、〇五〇四、三五〇四、六五〇
備考
一この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない(ロの表において同じ。)。
二同一分野に属する学科の収容定員が六〇〇人を超える場合には、五〇人を増すごとに、この表に定める六〇〇人までの場合の面積から五五〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
三同じ種類の昼間学科及び夜間学科等が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校舎の面積は、当該昼間学科及び夜間学科等における教育研究に支障のない面積とする。
四昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
五第二十六条第一項第四号及び第二項第四号に規定する卒業に必要な臨地実務実習を実施するに当たり、実験・実習室その他の実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合その他の相当の事由があると認められる場合には、教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
六この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める(ロの表において同じ。)。
七この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該専門職短期大学と他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であって、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該専門職短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。
ロ 加算校舎面積
収容定員五〇人までの場合の面積(平方メートル)一〇〇人までの場合の面積(平方メートル)二〇〇人までの場合の面積(平方メートル)三〇〇人までの場合の面積(平方メートル)四〇〇人までの場合の面積(平方メートル)五〇〇人までの場合の面積(平方メートル)六〇〇人までの場合の面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係八五〇一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
教育学・保育学関係一、一〇〇一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
法学関係八五〇一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
経済学関係八五〇一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
社会学・社会福祉学関係八五〇一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
理学関係一、三〇〇一、五〇〇一、八五〇二、八〇〇三、七〇〇四、六五〇五、五五〇
工学関係一、三〇〇一、五〇〇一、九〇〇二、八五〇三、七五〇四、七〇〇五、六〇〇
農学関係一、三〇〇一、五〇〇一、八五〇二、八〇〇三、七〇〇四、六五〇五、五五〇
家政関係一、一〇〇一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
美術関係一、一五〇一、三〇〇一、六五〇三、三〇〇三、三〇〇四、〇五〇四、八〇〇
音楽関係一、一〇〇一、二五〇一、五五〇三、一五〇三、一五〇三、八〇〇四、五五〇
体育関係一、二五〇一、四〇〇一、七〇〇二、二〇〇二、七〇〇三、二〇〇三、八五〇
保健衛生学関係(看護学関係)一、一〇〇一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一、一〇〇一、二五〇一、六〇〇二、二五〇二、八五〇三、五〇〇四、一〇〇
備考収容定員が六〇〇人を超える場合は、一〇〇人を増すごとに、六〇〇人までの場合の面積から五〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(教育研究上の目的)
  • 第三条(入学者選抜)
  • 第四条(教員と事務職員等の連携及び協働)
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条(教育課程の編成方針)
  • 第八条(教育課程連携協議会)
  • 第八条の二(連携開設科目)
  • 第九条(教育課程の編成方法)
  • 第十条(専門職短期大学の授業科目)
  • 第十一条(単位)
  • 第十二条(一年間の授業期間)
  • 第十三条(各授業科目の授業期間)
  • 第十四条(授業を行う学生数)
  • 第十五条(授業の方法)
  • 第十六条(成績評価基準等の明示等)
  • 第十七条(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
  • 第十八条(昼夜開講制)
  • 第十九条(単位の授与)
  • 第二十条(履修科目の登録の上限)
  • 第二十条の二(連携開設科目に係る単位の認定)
  • 第二十一条(他の大学における授業科目の履修等)
  • 第二十二条(大学以外の教育施設等における学修)
  • 第二十三条(入学前の既修得単位等の認定)
  • 第二十四条(長期にわたる教育課程の履修)
  • 第二十五条(科目等履修生等)
  • 第二十六条(卒業の要件)
  • 第二十七条(卒業の要件の特例)
  • 第二十八条(教員組織)
  • 第二十九条(授業科目の担当)
  • 第三十条(授業を担当しない教員)
  • 第三十一条(専任教員)
  • 第三十二条(専任教員数)
  • 第三十三条(実務の経験等を有する専任教員)
  • 第三十四条(学長の資格)
  • 第三十五条(教授の資格)
  • 第三十六条(准教授の資格)
  • 第三十七条(講師の資格)
  • 第三十八条(助教の資格)
  • 第三十九条(助手の資格)
  • 第四十条(校地)
  • 第四十一条(運動場、体育館その他のスポーツ施設)
  • 第四十二条(校舎等)
  • 第四十三条(図書等の資料及び図書館)
  • 第四十四条(校地の面積)
  • 第四十五条(校舎の面積)
  • 第四十六条(附属施設)
  • 第四十七条(実務実習に必要な施設)
  • 第四十八条(機械、器具等)
  • 第四十九条(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
  • 第五十条(教育研究環境の整備)
  • 第五十一条(専門職短期大学等の名称)
  • 第五十二条(事務組織)
  • 第五十三条(厚生補導の組織)
  • 第五十四条(社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制)
  • 第五十五条(研修の機会等)
  • 第五十六条(共同教育課程の編成)
  • 第五十七条(共同教育課程に係る単位の認定)
  • 第五十八条(共同学科に係る卒業の要件)
  • 第五十九条(共同学科に係る専任教員数)
  • 第六十条(共同学科に係る校地の面積)
  • 第六十一条(共同学科に係る校舎の面積)
  • 第六十二条(共同学科に係る施設及び設備)
  • 第六十三条(国際連携学科の設置)
  • 第六十四条(国際連携教育課程の編成)
  • 第六十五条(共同開設科目)
  • 第六十六条(国際連携教育課程に係る単位の認定)
  • 第六十七条(国際連携学科に係る卒業の要件)
  • 第六十八条(国際連携学科に係る専任教員数)
  • 第六十九条(国際連携学科に係る施設及び設備)
  • 第六十九条の二(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)
  • 第六十九条の三(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
  • 第六十九条の四(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
  • 第六十九条の五(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る専任教員数)
  • 第六十九条の六(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)
  • 第六十九条の七(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)
  • 第六十九条の八(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)
  • 第七十条(外国に設ける組織)
  • 第七十一条(その他の基準)
  • 第七十二条(段階的整備)
  • 附 則
  • 附 則(令和元年八月一三日文部科学省令第一一号)抄
  • 附 則(令和三年二月二六日文部科学省令第九号)
  • 附 則(令和四年三月一七日文部科学省令第三号)抄
  • 別表第一(第三十二条関係)
  • 別表第二(第四十五条関係)
履歴
令和5年7月31日
令和5年文部科学省令第26号
令和4年8月1日
令和4年文部科学省令第3号
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