第六条法第二条第三項第十一号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池
二国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機又は地下水源の利用に関する設備
三鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
五軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
六道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
七港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港施設
八日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設
九電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業者がその認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
十電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
十一ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物
十二水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
十三市町村が消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)により設置する消防の用に供する施設
十四都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
十六独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設又は愛知豊川用水施設