(用語)第一条この省令において使用する用語は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)及び航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)第二条第一号相当確認等は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について確認主任者に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次項の装備品基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。確認の区分事項 一 第一号相当確認装備品等の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第十条第四項第一号の基準に適合すること。二 第二号相当確認装備品等の製造過程(装備品等を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。三 第三号相当確認装備品等の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。2法第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、前項の表の下欄に掲げる事項について確認をしたときは、装備品基準適合証を、当該装備品等の使用者に交付するものとする。
(事業場の認定に関する経過措置)第三条改正法附則第六条第一項の規定により改正法第二条による改正後の法の規定により受けたものとみなされた認定(以下「新認定」という。)は、当該新認定を受けたものとみなされた者が改正法第二条による改正前の法の規定により受けた認定(以下「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、旧認定に係る限定を付して行われたものとする。2新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。