(指定の申請手続)第二条養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の機械器具、模型及び図書の目録十臨床実習を行う実習施設の名称、位置及び開設者又は設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載したもの)十一申請の日の属する学年度の収支予算並びに当該学年度及び翌学年度の財政計画2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者又は設置者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認及び届出)第三条都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定養成所」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる実習施設を変更しようとするときは、都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。3指定養成所の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
(養成所の指定基準)第四条法第三十一条第二号の養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。二修業年限は、三年以上であること。三教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。四別表に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は獣医師若しくは愛玩動物看護師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員であること。五専任教員のうち少なくとも一人は、免許を受けた後法第二条第二項に規定する業務を五年以上業として行った愛玩動物看護師であること。六一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下であること。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上の支障のない場合は、この限りでない。七適当な広さの実習室を有すること。八教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。九臨床実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。十一専任の事務職員を有すること。十二管理及び維持経営の方法が確実であること。
(報告の徴収及び指示)第六条都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。2都道府県知事は、指定養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)第七条指定養成所が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請手続)第八条指定養成所について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その者に対する措置
(国の設置する養成所の特例)第九条国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、同表下欄の字句と読み替えるものとする。第二条第一項設置者所管大臣(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない(第一号及び第十一号を除く。)を記載した書面をもって都道府県知事に申し出るものとする第二条第二項申請書書面第三条第一項設置者所管大臣申請し、その承認を受けなければならない協議するものとする第三条第二項承認の申請協議第三条第三項設置者所管大臣前条第一項第一号から第三号まで前条第一項第二号若しくは第三号届け出なければならない通知するものとする第五条設置者所管大臣報告しなければならない通知するものとする第六条第一項設置者又は長所管大臣第六条第二項設置者又は長所管大臣指示勧告第七条第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき第四条に規定する基準に適合しなくなったとき第八条設置者所管大臣申請書を都道府県知事に提出しなければならない書面をもって都道府県知事に申し出るものとする
(受験資格の特例に係る養成所の指定基準)第三条法附則第二条第一号ハ及びニの養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。二修業年限は、二年以上であること。三教育の内容は、附則別表に定めるもの以上であること。四附則別表に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有すること。
(準用)第四条第二条第一項、第六条第一項、第七条及び第八条の規定は、法附則第二条第一号ハに規定する養成所について準用する。この場合において、第二条第一項中「(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「(第七号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、第七条中「第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき」とあるのは「附則第三条に規定する基準に適合しないことが明らかとなったとき」と、第八条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。2第二条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第五条から第八条までの規定は、法附則第二条第一号ニに規定する養成所について準用する。この場合において、第二条第一項中「(地方公共団体の設置する養成所にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「(第八号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、第三条第一項中「若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる実習施設を変更しようとするとき」とあるのは「を変更しようとするとき」と、第七条中「第四条」とあるのは「附則第三条」と読み替えるものとする。
(施行前の準備)第五条法第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所並びに法附則第二条第一号ハ及びニに規定する養成所の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。