(選挙期日)
第一条令和五年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては令和五年四月九日、指定都市以外の市、町村及び特別区(以下この条及び第七条第一項において「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十三日とする。
2令和五年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる指定都市又は市区町村の長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、指定都市の選挙管理委員会にあっては同年一月八日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月二十二日までに、その旨を告示しなければならない。
3統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の指定都市又は市区町村の長であって当該指定都市又は市区町村の長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が令和五年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行うときを除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。
4統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第百十七条の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が令和五年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行うときを除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。