1特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第七号及び第八号に掲げる事務(特定第一種水産動植物等取扱事業者であって、その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域特定第一種水産動植物等取扱事業者」という。)が行う特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業に係るものにあっては、法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。一法第三条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による通知(特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもののうち、一の都道府県知事のみの漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他の関係法令の規定による許可、免許その他の処分に基づいて当該採捕の事業を行うもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事二法第三条第三項の規定による届出の受理(同条第二項の規定による前号に定める都道府県知事の通知を受けた者(第三項において「地域届出採捕者」という。)に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事三法第七条第一項の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにある者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事四法第七条第二項の規定による勧告(地域特定第一種水産動植物等取扱事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事五法第七条第一項又は第二項の規定による前二号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第三項の規定による命令(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が当該都道府県知事の管轄する都道府県の区域内のみにある者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事六法第八条第一項又は第二項の規定による届出の受理(地域特定第一種水産動植物等取扱事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事七法第十二条第一項の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求(法第十条の規定の施行に関するものを除く。)に関する事務当該特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事八法第十二条第一項の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査(法第十条の規定の施行に関するものを除く。)に関する事務当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合であって、これらの事務に係る地域届出採捕者の主たる事務所又は工場、店舗、事業所若しくは倉庫が当該都道府県以外の都道府県の区域内にあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その内容を次の各号に掲げる地域届出採捕者の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。一次号に掲げる地域届出採捕者以外の地域届出採捕者農林水産大臣二地域届出採捕者であって、その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの当該都道府県の知事4農林水産大臣は、法第三条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による届出の受理を行った場合であって、これらの事務に係る届出採捕者の主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その内容を当該都道府県の知事に通知しなければならない。5都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。6都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第七号又は第八号に掲げる事務(同項第三号から第五号までに掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。7農林水産大臣は、地域特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第十二条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査を行った結果、当該地域特定第一種水産動植物等取扱事業者が法第四条から第六条までの規定を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第七条第一項若しくは第二項の規定による勧告に係る措置(第一項本文の規定により同項第三号又は第四号に定める都道府県知事がした勧告に係るものに限る。)をとっていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。8第一項の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第七号又は第八号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(施行期日)1この政令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(都道府県が処理する事務)2法附則第三条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による通知(第一項第一号に規定する者に関するものに限る。)に関する事務は、当該都道府県知事が行うこととする。(農林水産省組織令の一部改正)3農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。第四条中第二十号を第二十一号とし、第九号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第八号中「第三十四条第十一号」を「第三十四条第十二号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。八特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第二項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第三十四条第十号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(同法第七条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令並びに同法第十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。第三十四条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。十特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第七条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令並びに同法第十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。第百二十二条第十六号及び第百三十二条第一号中「こと」の下に「(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)」を加える。