令和四年政令第二百九号
労働者協同組合法施行令
内閣は、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第五条第一項、第七条第二項、第三十二条第五項、第三十八条第三項(同法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十条第六項及び第四十五条第九項(これらの規定を同法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十条(同法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を同法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条第四項、第五十七条第二項、第九十四条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)並びに第九十八条第一項並びに附則第八条第一項及び第十五条第一項(同法附則第十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。