令和四年文部科学省令第三十七号
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに同法第四条第二項及び同項第三号、第三項各号並びに第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第二項第二号ハ及び第四号、第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第六項、第八条第一項並びに第九条の規定に基づき、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則を次のように定める。