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令和四年厚生労働省令第百五十三号

医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の規定に基づき、医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令を次のように定める。

附 則抄

(施行期日)

第一条この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日。附則第三条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

第二条この省令を施行するために必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
索引
  • 附 則抄
履歴
令和7年4月1日
令和7年厚生労働省令第41号
令和4年11月1日
令和4年厚生労働省令第153号
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