(施行期日)第一条この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日。附則第三条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。