令和四年農林水産省令第四十二号
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の規定に基づき、並びに同法及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十九号)を実施するため、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。