2この法律による改正後の工場抵当法第十条の規定は、この法律の施行の際現に効力を有する工場財団の所有権保存の登記で、その工場財団につきまだ抵当権設定の登記がなされていないものについても、適用する。
3この法律の施行前に提出された工場財団目録は、法務府令の定めるところにより、改製する。
4前項の工場財団目録につき工場抵当法第三十九条第一項の規定により提出すべき目録については、その工場財団目録が前項の規定により改製されるまでは、なお従前の例による。
5この法律の施行前に所有権保存の登記の申請があつた工場財団の分割又は合併は、第三項の規定により工場財団目録が改製された後でなければ、することができない。
6この法律の施行前に抵当権の消滅に因り既に消滅した工場財団の登記用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
7この法律による改正後の工場抵当法の規定により登記用紙を移送すべき登記所若しくはその移送を受ける登記所又は工場財団の分割の登記をする登記所が不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号)附則第二項の規定による工場財団登記簿の改製を完了しない登記所である場合における登記について必要な事項は、法務府令で定める。
8前六項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第二項から第六項までの規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。