(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2この法律による改正前の公有水面埋立法(以下「旧法」という。)第二条の免許に係る埋立て、当該埋立てに係る埋立地に関する処分の制限及びこれに関する登記並びに当該埋立てに係る埋立地に関する権利を取得した者の義務については、なお従前の例による。
3旧法第二条の免許の出願をした者(同条の免許に関する処分を受けた者を除く。以下「旧法による出願人」という。)が提出した当該出願に係る図書は、この法律による改正後の公有水面埋立法(以下「新法」という。)第二条第二項又は第三項に規定する図書とみなす。
4都道府県知事は、新法の適用上必要と認められる範囲内において、旧法による出願人に対し、図書の補完を命ずることができる。
5旧法による出願人の出願に係る埋立てについては、新法第三条第一項中「遅滞ナク」とあるのは「公有水面埋立法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十四号)ノ施行後遅滞ナク」と、「前条第二項各号ニ掲グル事項」とあるのは「前条第二項各号ニ掲グル事項ニ相当スル事項」とし、新法第十一条中「第二条第二項第一号乃至第三号ニ掲グル事項」とあるのは「第二条第二項第一号乃至第三号ニ掲グル事項ニ相当スル事項」とする。
6都道府県知事が旧法第三条の規定により意見を徴した旧法による出願人の出願に係る埋立てについては、新法第三条第一項の規定により地元市町村長の意見を徴することを要しない。
7附則第二項の規定は旧法第四十二条第一項の承認に係る埋立てについて、附則第三項及び第四項の規定は旧法第四十二条第一項の承認の申請に係る図書について、前二項の規定は旧法第四十二条第一項の承認の申請をした者の行なう埋立てについて準用する。この場合において、附則第四項中「命ずる」とあるのは、「求める」と読み替えるものとする。
8この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。