第二百四条次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百四条の七第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
二第三条第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認
三第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
五第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
六第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
七第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知
八第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
九第四十九条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
十第五十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十一第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
十二第百五十九条第一項及び第百五十九条の三の規定による申出の受理
十三第百六十六条(第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
十四第百七十一条第一項及び第三項の規定による報告の受理
十五第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十六第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
十七第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十八第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十九第百九十八条第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
二十第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め
二十一前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限