(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第三項から第五項まで、第七項、第十項及び第十六項から第十九項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。
2現存船については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百十五条の四の二、第百十五条の二十四第二項、第百十五条の二十五の二及び第百四十六条の二十七の規定は、適用しない。ただし、総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百十五条の二十五の二の規定を適用する。
3総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等(タンカー(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条第六項のタンカーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百三十九条第四号、第百四十一条第一号、第三号及び第四号、第百四十六条の四十二第一項並びに第二百八十五条の二第三項の規定を適用する。
4総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百四十三条第二号及び第三号の規定を適用する。
5総トン数四万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものの操だ装置については、昭和六十三年九月一日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。
6総トン数一万トン以上一万五千トン未満の船舶(タンカーを除く。)であつて現存船であるものについては、新船舶設備規程第百四十六条の十六の規定は、適用しない。
7前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の十六、第百四十六条の二十五第一項及び第百四十六条の二十六の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
船舶の区分 | 日 |
総トン数四万トン以上のタンカー | 昭和六十年一月一日 |
総トン数一万トン以上四万トン未満のタンカー | 昭和六十一年一月一日 |
総トン数四万トン以上の船舶であつてタンカー以外のもの | 昭和六十一年九月一日 |
総トン数二万トン以上四万トン未満の船舶であつてタンカー以外のもの | 昭和六十二年九月一日 |
総トン数一万五千トン以上二万トン未満の船舶であつてタンカー以外のもの | 昭和六十三年九月一日 |
8現存船の磁気コンパスの備付けについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
9現存船のジャイロコンパスの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、当初検査時期以後は、この限りでない。
10現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十二第二項及び第百四十六条の四十二第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
11現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶にあつては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。
12総トン数千六百トン未満の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定は、適用しない。
13前項に規定する船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定(総トン数一万トン以上のタンカーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、当初検査時期までは、適用しない。
14施行日において現存船に現に備え付けている航海用レーダー(総トン数千六百トン未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、プロッティング設備、自動衝突予防援助装置、磁気コンパス、ジャイロコンパス(国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(総トン数五千トン未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びホーミング設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
15昭和六十一年八月三十一日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十六条の三十六第一号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。
16船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第四十五号。以下「平成六年改正省令」という。)附則第六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百九十八条の規定を適用する。
17平成六年改正省令附則第六条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。
18平成六年改正省令附則第六条第五項の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。
19現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶設備規程第六編第八章の規定を適用する。
20現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。