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昭和二十二年法律第三号

皇室典範

第一章 皇位継承

第一条皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一皇長子
二皇長孫
三その他の皇長子の子孫
四皇次子及びその子孫
五その他の皇子孫
六皇兄弟及びその子孫
七皇伯叔父及びその子孫
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

第二章 皇族

第五条皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条天皇及び皇族は、第三十八条第一項の規定による場合を除き、養子をすることができない。
第十条立后及び皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。ただし、第十四条第一項の者でその夫を失つたものと天皇及び皇族以外の男子との婚姻については、この限りでない。
第十一条年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条及び第十三条削除
第十四条皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合のほか、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の者でその夫を失つたものが、天皇及び皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第一項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。
一その夫が皇族の身分を離れたとき。
二離婚したとき。
第十五条皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合並びに第三十八条第三項の規定による場合を除いては、皇族となることがない。

第三章 摂政

第十六条天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一皇太子又は皇太孫
二親王及び王
三皇后
四皇太后
五太皇太后
六内親王及び女王
前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第二十二条天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

第五章 皇室会議

第二十八条皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条皇室会議に、予備議員十人を置く。
皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二条皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第三十三条皇室会議は、議長が、これを招集する。
皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

第六章 養子皇族男子

第三十八条親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であつた者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。
前項の規定により養子をする縁組(次項及び第八項において単に「縁組」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十八条の規定は、適用しない。
縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。
養子皇族男子(前項の規定により皇族となつた皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第二条の規定は、適用しない。
第一項の規定により養子となつた者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第六条の規定を適用する。
養子皇族男子に係る第七条の規定及び第九項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定の適用並びに養子皇族男子の子孫に係る第二条及び第六条の規定の適用については、実方の系統によるものとする。
養子皇族男子である王については、第十一条第一項の規定は、適用しない。
養子皇族男子が第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かつてその効力を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁がされたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。
養子皇族男子に係る第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項二 親王及び王二 親王及び王(第三十八条第四項に規定する養子皇族男子(第七号において「養子皇族男子」という。)を除く。)
六 内親王及び女王六 内親王及び女王七 養子皇族男子
第二項同項第六号同項第六号及び第七号

附 則

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。

附 則(昭和二四年五月三一日法律第一三四号)抄

1この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則(平成二九年六月一六日法律第六三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

(政令への委任)

第九条この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和八年七月二四日法律第六六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(皇室典範の一部改正に伴う経過措置)

第二条この法律の施行の際における内親王又は女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、皇室典範第十一条第一項の規定にかかわらず、皇室会議の議によることなく、その意思により、皇族の身分を離れることができる。この場合において、当該婚姻については、第一条の規定による改正後の皇室典範(以下「新典範」という。)第十条本文の規定は、適用しない。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(見直し)

第六条この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
2前項の規定により検討が加えられるに当たっては、皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。
索引
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  • 第三十八条
  • 附 則
  • 附 則(昭和二四年五月三一日法律第一三四号)抄
  • 附 則(平成二九年六月一六日法律第六三号)抄
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履歴
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令和8年法律第66号
令和8年7月24日
令和8年法律第66号
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