第十四条大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一裁判書が書面である場合又は裁判が書面である調書に記載されている場合当該裁判書又は当該調書の原本に大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつた旨を付記すること。
二裁判書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)である場合又は裁判が電磁的記録である調書に記録されている場合当該裁判書又は当該調書に大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつた旨を記録すること。