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昭和二十二年法律第百五十九号

昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

第一条白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
第二条日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
第三条傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第四条第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

附 則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附 則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 附 則
  • 附 則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和4年6月17日
令和4年法律第68号
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