(経過措置)
第三条新国会職員法第四条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2各本属長は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年相当年齢(新国会職員法第四条の二第一項に規定する短時間勤務の職であって同項に規定する指定職(次条第一項及び附則第六条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第六条第二項を除き、以下この項及び附則第五条から第七条までにおいて「短時間勤務の職」という。)を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第五条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新国会職員法定年相当年齢が新国会職員法第十五条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職(以下この項において「新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新国会職員法第十五条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している者(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、新国会職員法第四条の二第一項の規定により採用することができず、新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3平成十一年十月一日前に新国会職員法第二十八条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務職員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。
4暫定再任用職員(次条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用された国会職員をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新国会職員法第二十八条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「又は」とあるのは、「又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。
5施行日前に旧国会職員法第十五条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧国会職員法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する国会職員(次項において「旧国会職員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧国会職員法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新国会職員法第十五条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6各本属長は、旧国会職員法勤務延長職員について、旧国会職員法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新国会職員法第十五条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧国会職員法勤務延長職員に係る旧国会職員法第十五条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7新国会職員法第十五条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している国会職員には適用しない。
8各本属長は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年(新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年)を超える職(基準日における新国会職員法定年が新国会職員法第十五条の六第二項本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新国会職員法第十五条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している国会職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新国会職員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年)に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
9第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
第四条各本属長は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条及び次条において「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第六条第四項において同じ。)に係る旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一施行日前に旧国会職員法第十五条の二第一項の規定により退職した者
二旧国会職員法第十五条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三施行日前に旧国会職員法の規定により退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者
2令和十四年三月三十一日までの間、各本属長は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新国会職員法定年に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一施行日以後に新国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した者
二施行日以後に新国会職員法第十五条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三施行日以後に新国会職員法第四条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者
四施行日以後に新国会職員法の規定により退職した者(前三号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者
3前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、両議院の議長が協議して定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。
第五条各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2令和十四年三月三十一日までの間、各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している者(新国会職員法第四条の二第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3前二項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。
第六条施行日前に旧国会職員法第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員(以下この項及び次項において「旧国会職員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する職を占める国会職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国会職員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2旧国会職員法再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧国会職員法第十五条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める国会職員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国会職員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3各本属長は、暫定再任用職員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4各本属長は、附則第四条第一項又は前条第一項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達した国会職員以外の国会職員及び附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年に達した国会職員以外の国会職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5前二条の規定が適用される場合における新国会職員法第四条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。以下この項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項に規定する定年(令和三年国会職員法等改正法の施行の日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあつては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している国会職員及び令和三年国会職員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る新国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第十五条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している国会職員」とする。
6各本属長は、基準日(前二条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年(新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職(以下この項において「新国会職員法定年引上げ職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達している者(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新国会職員法定年引上げ職に、附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用された国会職員のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該国会職員は当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新国会職員法第四条の二第三項の規定を適用する。
7暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新国会職員法第二十八条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。以下この項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)附則第四条第一項各号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「同項」とあるのは「前項」と、「又は」とあるのは「又は令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の四第一項若しくは第十五条の五第一項の規定によりかつて採用されて国会職員として在職していた期間、令和三年国会職員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国会職員法等改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。
8平成十一年十月一日前に新国会職員法第二十八条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。