第二百二十七条 | 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者 |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 第四十九条第三項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項 |
| 投票した被選挙人の氏名 | 投票の内容 |
第二百二十八条第一項 | 次条及び第二百三十二条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する次条及び第二百三十二条 |
| 又は被選挙人の氏名 | 又は投票の内容 |
第二百三十条第一項 | 第二百二十五条第一号又は前条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号又は同法第四十九条において準用する前条 |
第二百三十条第二項及び第二百三十一条第二項 | 前項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項 |
第二百三十二条 | 前条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前条 |
第二百三十三条 | 前二条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前二条 |
第二百三十四条 | 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条若しくは第四十六条又は同法第四十九条において準用する |
| 又は第二百三十二条 | 若しくは第二百三十二条 |
第二百三十七条第四項 | 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者 |
| 前項 | 同法第四十九条において準用する前項 |
第二百三十七条の二第一項 | 第四十八条第二項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 | 投票の内容 |
第二百三十七条の二第二項 | 第四十九条第三項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項 |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
第二百三十七条の二第三項 | 前項に | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項に |
| 第四十九条第三項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項 |
| 前項と | 同法第四十九条において準用する前項と |
第二百五十五条第一項 | 第四十九条第一項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第一項 |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| この章 | 同法第七章 |
第二百五十五条第二項 | 第四十九条第二項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第二項 |
| 第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 | 同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 |
第二百五十五条第三項 | 第四十九条第四項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第四項 |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| この章 | 同法第七章 |
第二百五十五条第四項 | 第四十九条第七項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第七項 |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| この章 | 同法第七章 |
第二百五十五条第五項 | 第四十九条第八項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第八項 |
| この章 | 同法第七章 |
第二百五十五条第六項 | 第四十九条第九項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第九項 |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| この章 | 同法第七章 |
第二百五十五条の二第一項 | 第四十九条の二第一項第一号 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号 |
| 第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項に規定する選挙管理委員会の職員並びに同法第四十七条並びに同法第四十九条において準用する第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する同法第四十四条第二項前段に規定する者 |
| この章 | 同法第七章 |
第二百五十五条の二第二項 | 第四十九条の二第一項第一号 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号 |
| 第二百二十九条 | 同法第四十九条において準用する第二百二十九条 |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 |
| この章 | 同法第七章 |
第二百五十五条の二第三項 | 第四十九条の二第一項第二号 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第二号 |
| 第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 | 同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 |