(裁判官訴追委員・予備員)
第五条裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。
衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。
参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。
参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。
予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。
(事務局)
事務局の職員の定員は、委員長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
事務局長は、委員長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
事務局長その他の職員は、委員長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
委員長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。
(調査)
第十一条訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。
訴追委員会は、官公署に前項の調査を嘱託することができる。
訴追委員会及び前項の嘱託を受けた官公署は、その調査に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、旅費、日当及び止宿料を支給する。
(訴追の請求)
第十五条何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。