(施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る徴収猶予及び還付の特例)
第三条平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者等(以下「被災給与所得者等」という。)のうち当該災害のあった日において計算した平成七年分の旧令第一条に規定する合計所得金額の見積額(以下「災害時の合計所得金額の見積額」という。)が五百万円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)又は同項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、平成七年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等又は公的年金等に係る同法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
2平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている被災給与所得者等のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等に係る所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
3平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
4平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等、公的年金等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予する。
一災害時の合計所得金額の見積額が六百万円を超え七百五十万円以下である被災給与所得者等施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等
二災害時の合計所得金額の見積額が七百五十万円を超え千万円以下である被災給与所得者等施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等
三災害時の合計所得金額の見積額が六百万円を超え七百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
四災害時の合計所得金額の見積額が七百五十万円を超え千万円以下である報酬等の支払を受ける者施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
6新令第四条の規定は第一項若しくは第二項又は前項第一号若しくは第二号の規定による徴収の猶予について、新令第五条及び第七条の規定は第一項の規定による還付について、それぞれ準用する。
7新令第八条第三項並びに同条第四項において準用する新令第四条第二項及び第四項の規定は、第三項若しくは第四項又は第五項第三号若しくは第四号の規定による徴収の猶予について準用する。