第六条特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡し後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。
三有期の懲役又は禁錮については、その刑期の三分の一に相当する期間。(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間。)ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。
拘禁されない日数は、刑の執行を終わり又は刑の執行の免除を受けた後の日数及び仮釈放中又は刑の執行停止中の日数を除くほか、前項第三号及び第四号の期間にこれを算入しない。
前項の規定は、刑の執行を猶予されている場合には、これを適用しない。
第一項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る特赦、減刑又は刑の執行の免除について上申をすることができる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官に提出しなければならない。
第一条の二第二項の規定は、第一項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。
第十一条特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があったときは、法務大臣は、中央更生保護審査会をして、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状(以下「恩赦状」という。)を送付させる。
恩赦状の送付を受けた検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。
上申をした者は、仮釈放中の者に恩赦状を交付したときは、その旨を刑事施設の長に通知しなければならない。
第二項に規定する恩赦状の交付及び前項の通知は、これを本人の住居のある地を管轄する保護観察所の長、本人の住居のある地を管轄する裁判所に対応する検察庁の検察官又は本人が収容されている刑事施設(本人が労役場又は監置場に留置されている場合における当該刑事施設を含む。)若しくは少年院の長に嘱託することができる。