第三十九条日本銀行は、出納官吏事務規程第四十八条から第五十条まで(同規程第五十二条第四項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定により、出納官吏から国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納官吏に交付し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。
日本銀行は、出納官吏事務規程第五十二条第五項の規定により出納官吏から国庫金振込請求書の交付を受けたときは、受領証書を当該出納官吏に交付し、同項の規定により小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該出納官吏に交付し、当該国庫金振込請求書の振込指定日にその金額が振り込まれるように振込みの手続をしなければならない。
前項の規定は、出納官吏事務規程第五十二条の四の規定による送金の場合について準用する。
日本銀行は、第一項及び前項の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第四号書式の現金払込書を添え現金を歳入に納付する手続をしなければならない。
日本銀行は、第一項及び第三項の規定により送金の手続をしたもののうち、小切手振出日付後一年を経過しなお支払を終らないものについては、その送金を取消し、第四号の四書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。
日本銀行は、出納官吏事務規程第八十三条第一項の規定により出納官吏から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。
前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務規程第八十三条第二項本文の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けた場合に準用する。この場合において前項中「送付しなければならない」とあるのは、「交付しなければならない」と読み替えるものとする。
日本銀行は、出納官吏事務規程第八十三条第二項ただし書の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けたときは、振込みを取り消し、国庫金振込取消通知書を出納官吏に交付しなければならない。
第三十九条の二日本銀行は、預託金に係る返納金について出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期限内に返納者から歳入徴収官等又は出納官吏の発した納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を返納者に交付しなければならない。
日本銀行は、出納官吏から歳入徴収官等又は出納官吏の発した納入告知書又は納付書を添え、国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書をその出納官吏に交付しなければならない。
日本銀行は、前二項の場合において、自店が当該納入告知書又は納付書に基いて返納を受ける出納官吏の預託金の取扱店である場合には、返納金額に相当する金額を当該出納官吏の預託金に受け入れ、領収済通知書又は振替済通知書を歳入徴収官等又は出納官吏に送付し、他店が納入告知書又は納付書により返納を受ける出納官吏の預託金の取扱店である場合には、返納金額に相当する金額を当該出納官吏の預託金に受け入れ、その旨をその取扱店に通知しなければならない。ただし、告知書、納付書又は国庫金振替書に電信による戻入れを要する旨の記載のあるときは、電信でその通知をするものとする。
前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を歳入徴収官等又は出納官吏に送付しなければならない。
前三項の場合において、出納官吏に交付する振替済書及び歳入徴収官等又は出納官吏に送付する振替済通知書にはその表面余白に、その国庫金振替書が、出納官吏事務規程第三十一条第二号に規定する第五十五条若しくは第五十六条の場合において発せられたものであるときは「相殺額」と記載するものとする。
第三十九条の三日本銀行本店は、出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により戻し入れることができる期間内に、センター支出官から資金前渡官吏の支払つた金額に係る返納金をその預託金に払い込むため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合において、自店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付し、他店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、その旨を当該店に通知しなければならない。ただし、当該国庫金振替書に電信による国庫内の移換を要する旨の記載又は記録があるときは、電信でその通知をするものとする。
前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付しなければならない。
前二項の場合において、当該返納金が相殺額であるときは、これらの規定により送付する振替済通知書にはその表面余白に「相殺額」と記載するものとする。