第十一条令第四十二条の二の規定による支出の決定をした旨の通知は、電子情報処理組織(支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してしなければならない。ただし、次に掲げる給付(第十一号に掲げる給付にあつては、定められた支払期月に、振込み(会計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第二号及び第三号に規定する債権者又は同条第二項に規定する出納官吏の預金又は貯金への振込みをいう。以下同じ。)(当該給付の受取人の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の預金への振込みに限る。)及び送金(会計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第一号に規定する隔地の債権者、同項第二号の債権者又は同条第二項に規定する出納官吏に対し支払をするための送金をいう。以下同じ。)をする給付に限る。)に係る支出の決定をした旨の通知については、次項から第五項までに掲げる事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付することにより行うことができる。
一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付
二国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号、第四号及び第五号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十九条の二の規定により支給する老齢福祉年金(第十六条第三項第六号、第二十三条第三項及び第三十七条第二項において「老齢福祉年金」という。)を除く。)
三厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)
四昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付
五昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付
六厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
八厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)に基づく保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金
八の二年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金並びに遺族年金生活者支援給付金
九労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費
十石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)に基づく特別遺族年金
十一特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当
前項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一小切手(日本銀行その他の財務大臣が指定する者(次号及び第十三条において「指定受取人」という。)を受取人とする小切手をいう。次号及び第十三条において同じ。)の振出し、振込み、送金又は国庫内の移換のための支出の決定の別
二小切手の振出しのための支出の決定をしたときは、指定受取人の住所及び氏名又は名称
三振込み又は送金のための支出の決定をしたときは、その受取人となる債権者又は出納官吏の住所(ただし、前項ただし書の規定による通知をする場合は省略することができる。)及び氏名又は名称
四支出の決定の金額(外国送金の場合において、当該金額が外国貨幣を基礎とするものであるときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額とする。)並びに当該金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等(勘定区分のある特別会計にあつては勘定。以下同じ。)があるときは部局等、項及び目
五小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の年月日
六電信による送金又は国庫内の移換を要するときはその旨
第一項及び第二項の場合において、送金(外国送金を除く。次条において同じ。)のための支出の決定をしたときは、第二項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。次条及び第五十二条第一項において同じ。)及びその店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条及び第五十二条第一項において同じ。)並びに必要があるときは当該支出の決定の事由を明らかにしなければならない。
第一項及び第二項の場合において、国庫内の移換のための支出の決定をしたときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。
一第九条第一項第一号の支出の決定をした場合振替先として当該資金の繰入れを受ける取扱庁名並びに受入科目として年度並びに所管(一般会計にあつては主管)、会計名及び勘定名又は資金名
二第九条第一項第二号の支出の決定をした場合歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(当該納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号、国税収納命令官が発した納入告知書、納税告知書又は納付書に基づいて国税収納金整理資金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として受入金の取扱庁名(当該納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的
三第九条第一項第三号の支出の決定をした場合振替先として貨幣回収準備資金取扱担当官名、受入科目として貨幣回収準備資金及びその他の事項として貨幣回収準備資金取扱担当官から交付を受けた納入告知書に記載された番号
四第九条第一項第四号の支出の決定をした場合他の官署支出官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名(「センター支出官」とは、令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名及び返納金戻入れである旨、日本銀行に預託金を有する出納官吏が発した納入告知書又は納付書に基づいて預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行及び納入告知書又は納付書に記載された番号
五第九条第一項第五号の支出の決定をした場合振替先として取扱庁名、受入科目として歳入年度、所管(一般会計にあつては主管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料、国家公務員有料宿舎使用料、一部負担金、防衛省職員食事代、防衛省職員被服弁償金又は防衛省職員被服代払込金である旨
六第九条第一項第六号の支出の決定をした場合割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第一条に規定する割引短期国庫債券をいう。以下この号において同じ。)以外の国債の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として公債発行収入金、割引短期国庫債券の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として政府短期証券発行高
七第九条第一項第七号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金
八第九条第一項第八号の支出の決定をした場合振替先として受入金の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として所得税である旨
九第九条第一項第九号の支出の決定をした場合振替先として歳入の取扱庁名、受入科目として歳入年度及び厚生労働省所管労働保険特別会計の徴収勘定である旨並びにその他の事項として労働保険番号、納付目的及び労働保険料である旨
十第九条第一項第十号の支出の決定をした場合振替先として資金の交付を受ける出納官吏名、受入科目として預託金及びその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行
十一第九条第一項第十一号の支出の決定をした場合振替先として資金の交付を受ける出納官吏名及び当該供託金の取扱官庁名、受入科目として供託金及びその他の事項として当該出納官吏の供託金を取り扱う日本銀行
十二第九条第一項第十二号の支出の決定をした場合振替先として沖縄振興開発金融公庫の取扱所名及び出納役名、受入科目として沖縄振興開発金融公庫預託金並びにその他の事項として当該出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行
十三第九条第一項第十三号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債、借入金又は一時借入金の元金償還の場合は、公債償還資金(外貨債の償還資金にあつては外債元利払資金)、政府短期証券償還資金、借入金償還資金又は一時借入金償還資金
十四第九条第一項第十四号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として公債利子支払資金(外貨債の利子支払資金にあつては外債元利払資金)又は借入金及び一時借入金利子支払資金
十五第九条第一項第十五号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として外国為替運営資金
十六第九条第一項第十六号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として財政融資資金利子支払資金
十七第九条第一項第十七号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として在外公館借入金返済資金
十九第九条第一項第十九号の支出の決定をした場合振替先として財務省理財局長、受入科目として財政融資資金・財政融資資金貸付金
二十第九条第一項第二十号の支出の決定をした場合振替先として、その歳入の取扱庁名、受入科目として何年度、財務省及び国土交通省所管、財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入
二十一第九条第一項第二十一号の支出の決定をした場合振替先として、その歳入の取扱庁名、受入科目として何年度、財務省及び国土交通省所管、財政投融資特別会計投資勘定、歳入
二十二第九条第一項第二十二号の支出の決定をした場合振替先として財務省、受入科目として財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高又は融通証券発行高
二十三第九条第一項第二十三号の支出の決定をした場合振替先として当該補てんを受ける取扱庁名、受入科目として外国為替運営資金
二十四第九条第一項第二十四号の支出の決定をした場合財政融資資金預託金に付された利子を支払うため支出の決定をしたときは、振替先として当該利子の支払を受ける取扱庁名又は財政融資資金預託金の担当者名、受入科目として当該利子の支払を受ける会計名及び勘定名又は資金名、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため支出の決定をしたときは、振替先として当該損失金の補てんを受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・財政融資資金損失金、繰替金を返還するため支出の決定をしたときは、振替先として当該償還を受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・繰替
二十五第九条第一項第二十五号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金
二十六第九条第一項第二十六号の支出の決定をした場合相殺額を歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときは当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨、相殺額を歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名並びに相殺額及び返納金戻入れである旨、相殺額を預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨
二十七第九条第一項第二十七号の支出の決定をした場合振替先として保管金の提出を受ける出納官吏名及び提出された保管金の取扱官庁名、受入科目として保管金又は供託金並びにその他の事項として当該出納官吏の保管金を取り扱う日本銀行及び供託番号又は事件番号