第四十二条資金前渡官吏が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項及び第二項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
資金前渡官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第五十二条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は当該控除に係る市町村ごとの所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又は市町村の指定した銀行その他の金融機関(以下「市町村指定金融機関」という。)に納入し、その領収証書を徴さなければならない。
資金前渡官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。
第四十九条資金前渡官吏は、前条第一項の送金を請求しようとするときは、送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第二号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。
前項の場合において数人の出納官吏又は出納員に対し送金を請求しようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
資金前渡官吏は、第一項の手続をしたときは、省令第四号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。ただし、その手続が、地方税法第四十二条、第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、省令第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。
支出官事務規程第十二条の規定は、第一項の規定により送金をする場合について準用する。
第五十二条資金前渡官吏は、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をする場合又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。第八十二条の二第一項において同じ。)から支払をする場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。
資金前渡官吏は、債権者に支払をする場合において、当該債権者から日本銀行指定金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込の請求があつたとき又は地方税法第四十二条、第三百二十一条の五第四項若しくは第三百二十八条の五第三項の規定により、日本銀行指定金融機関に該当する市町村指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするときは、その預託先日本銀行に振込の請求をすることができる。
前項の規定は、資金前渡官吏が貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号の金融機関等であつて日本銀行指定金融機関であるもの又は日本銀行指定金融機関に預金若しくは貯金を有する同項同号の金融機関等、同項第二号の生命保険会社等若しくは同項第二号の二の損害保険会社に預入金等を払込む場合に準用する。
前三条の規定は、前三項の規定による送金又は振込について、これを準用する。この場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込の手続をした場合における通知は、省令第六号書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。
第二項の振込みが、日本銀行指定金融機関(職員に支給する給与(以下「職員給与」という。)の振込みができる日本銀行指定金融機関として日本銀行が指定したものに限る。)への職員給与の振込みである場合には、当該資金前渡官吏は、前項において準用する第五十条第一項の規定にかかわらず、省令第三号の二書式の国庫金振込請求書を当該職員給与の支給日(以下この項及び次項において「給与支給日」という。)の四営業日前の日までに当該預託先日本銀行に交付し、受領証書を徴するとともに、当該給与支給日の前営業日に振込請求金額(この項の規定による小切手の振出し前において第八十三条第二項の規定により振込みの取消しを請求した金額があるときは、当該金額を控除した金額)を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振出し、これを当該預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。
資金前渡官吏は、前項の手続をしたときは、給与支給日に適宜の書面を債権者に交付しなければならない。
第五項において「営業日」とは、預託先日本銀行の休日でない日をいう。